借金は五年で時効になる?待つだけでは帳消しにはならない!

借金には実は時効というものがあります。借金をしても、時効まで待った上で所定の手続きを行えば、借金の返済義務をなくすことができるのです。

しかし、だからといって最初から時効狙いで借金をするのは全くおすすめできません。借金の時効を迎えるのは実際には至難の業である上、もし成功したとしても様々なデメリットを被ることになるからです。借金が気がついたら時効を迎えそう、というときには狙っても良いかもしれませんが、それでも最新の注意は絶対に必要です。

借金の時効は5年か10年

待つ

借金をするとは簡単に言えば、債権者が将来債務者に対して債権を主張する権利を手に入れることです。そして債権は一定の期間が経過すると時効を迎えます。これを消滅時効と言います。

債権の種類によって消滅時効までの期間は異なりますが、商事債権(銀行や消費者金融など、金融機関からの借金)は5年、民事債権(個人間での借金)は10年です。

殆どの人は金融機関から借金をしているかと思いますので、消滅時効は5年になります。ただし、信用金庫と住宅金融支援機構からの借金は例外的に10年となります。

消滅時効は伸びていく

ストップウォッチ

借金から5年で時効が迎えられるのならば、5年以上の長期ローンを組めば必ず時効が迎えられるのではないかと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、もちろんそんなことはありません。

債権者は、様々な手段を用いて時効を中断(カウントをストップ、もしくはリセット)することができるからです。時効のカウントをストップ、もしくはリセットさせる方法は以下の3通りです。

債務の承認

債務の承認とは、文字通り債務者が債務を承認すること、つまり借金の存在を認めることです。債務の承認をした場合、そこまでのカウントはストップし、時効のカウントはスタートまで戻ります。

つまり、承認から5年間経たないと、時効を迎えられないということです。通常、ローンは毎月返済していきますが、それは毎月時効を延長させているようなものなのです。

債務を承認するとは、わかりやすく言えば返済をすることです。債務を認めていないのならば、返済は行わないはずです。返済をしたということは債務の存在を認めたということであるとみなされ、カウントはストップするのです。

そのため、金融機関は時効が成立しそうになるとリセットするために「1ヶ月分だけでも払ってほしい」などと言って返済を迫ってきます。1円でも返済してしまうと債務の承認をしたとみなされますので、時効を狙う場合は1円たりとも返してはいけません。

請求

請求とは要するに返済を要求することですが、どのようなカタチで請求しても時効が中断するわけではありません。時効を中断させるためには、裁判上の請求を起こす必要があります。

裁判上の請求とは簡単に言えば裁判所を通じて債務者に対して請求する法的な手続きのことです。

逆に言えば、電話や書面で直接返せと言っただけでは時効は中断しないということです(催告という手続きならば、裁判外でも例外的に時効を中断できますが、6ヶ月以内に訴訟や支払督促をしないといけません)。

訴状を裁判所に提出すると、訴訟が行われます。その場合、債務者のもとに裁判所から訴状が送られます。その訴状に記載されている裁判に欠席すると、債権者の言い分通りの判決が出るので、訴状を受け取った債務者は必ず裁判に出席しなければなりません。

一方、支払督促という方法もあります。これは債権者が債務者が異議を述べない限り裁判所から債務者に対して命令を出してくれるという手続きで、判決と同じ効力があります。その利便性から多くの債権者が利用しています。

支払督促が行われた場合、債務者のもとには連絡が来ますので、異議申立てをする必要があります。その債務が140万円を超えていない場合は簡易裁判所、超えている場合は地方裁判所で訴訟を行います。

差押・仮差押または仮処分

これらはいずれも債務者の財産を差し押さえる行為です。仮差押は強制執行をできなくなるおそれがある場合などに取られる手続きで、債務者の不動産、動産、債権などを差し押さえるためのものです。

一方、仮処分は強制執行をするために相手のものを予め差し押さえておくためのものです。

金融機関はあの手この手で時効を中断させようとする

裁判 ハンマー

当たり前の話ですが、金融機関は債務を回収することを前提に貸付を行っています。なので債務者が借金の時効を迎えようとしていることに気づいた場合は、あの手この手を使って時効を延長させようとします。

前述の債務の承認や訴訟、あるいは差押などの手続きを使って、借金を回収しようと試みるわけです。当然の権利を行使しているだけですが、債務者にとってはなんとも厄介な話です。

時効が中断すると遅延損害金が発生する

借金の返済が遅れた場合、遅延損害金という延滞金が発生します。遅延損害金の金利は通常の金利よりも高く設定されていることが殆どで、返済が遅れた日数に比例して額が増えます。時効を狙ったものの失敗した場合は、多額の遅延損害金を支払うことになるわけです。

例えば、借入金が80万円で通常の金利が12%、遅延損害金金利が20%、延滞期間が3年の場合、遅延損害金は合計で48万円ちょっとになります。

時効の中断に失敗すると、これだけの債務を背負うことになるわけです。無論成功すれば遅延損害金も含めてチャラになるとはいえ、ちょっとリスクが大きいですね。

時効が来るまでの間は信用情報に傷がつく

消滅時効を狙っている最中は借金をずっと延滞することになります。そして、そのことは信用情報機関に登録されます。

信用情報機関とは個人の借金の申込み、返済等に関する情報を集めている民間企業で、殆どの銀行、消費者金融、クレジットカード会社などが加盟しています。

各金融機関は信用情報機関に情報を送り、信用情報機関は金融機関からの要求に応じて(審査のときなどに)情報を開示します。つまり、誰がどう借金をしているかを金融機関は知れるわけです。

もちろん、延滞していることもわかります。金融機関は当然、長期間延滞をしている人には貸そうとしません。原則として時効を狙っている時間中はどこからも借金ができなくなると考えたほうが良いでしょう。

住民票が移せない

借金をした時点に住んでいた場所にずっと住み続けている場合、おそらく業者がそこまで取り立てにやってくるでしょう。取り立てから逃れる場合は、引っ越しをする必要があります。

しかし、金融機関は所定の書類を提出すれば、役所に対して債務者の住民票の開示請求を行うことができます。多くの金融機関は定期的に開示請求を行っているため、引越しの際に住民票を写してしまうと現時点での住所が相手に伝わってしまいます。

それを防ぐためには住民票を移さずに引越しをしなければなりませんが、住民票を移さないと選挙に行けなかったり、本人確認郵便が受け取れなかったり、引越し先で免許証の更新ができなかったりと、様々なデメリットを被ることになります。

時効は援用して初めて効果がある

砂時計

前述の通り銀行や消費者金融からの債務の時効は5年ですが、5年が経過したら自動的に返済義務が消滅するというわけではありません。5年が経過した上で、時効援用をしなければならないのです。時効援用とは債権者に対して、時効が成立したのでもうお金は払いませんよと宣告することです。

時効援用をすれば、借金の返済義務はなくなります。ただし、口頭で伝えるだけでは時効援用は成立しないと考えてください。あとで言った言わないの押し問答になるからです。

また、普通に郵便を送っても「そんなものは受け取っていない」としらばっくれられたらそれまでです。時効援用をする場合は、相手が言い逃れられないように内容証明郵便と配達証明を併用するのが一般的です。

内容証明郵便とは、その郵便に書いてあったことを郵便局が公的に証明してくれるサービスです。「どんな内容が書いてあったか」を保証するものであり、「その書いてある内容が正しいか」を証明するものではありません。

一方、配達証明は相手に何月何日に郵便を配達したのかを証明するサービスです。この2つを組み合わせることによって、相手に時効成立を宣言したという証拠が確実に残ります。

時効援用は専門家に任せたほうが無難

時効援用の郵便は自分で書くこともできますが、専門家に任せてしまったほうが無難です。内容証明郵便には書き方の規定があり、その規定に反していると内容証明郵便として認められないからです。専門家に任せてしまえば、そのような失敗はなくなります。

時効援用の手続きを任せられる専門家は、費用が安い順に行政書士、司法書士、弁護士のいずれかです。

時効が確実に成立しており、内容証明郵便の代筆だけを依頼できればいい、という場合は、行政書士でOKです。

時効が成立しているかなどの確認や法律相談などもしたい場合は、元金が140万円以下の場合は司法書士か弁護士、140万円以上の場合は弁護士に依頼しましょう。

時効援用に成功すると一定期間借り入れができなくなる

バツ

仮に時効が成立して、なおかつ時効援用もうまく言った場合は、それまでの借金の返済義務がなくなります。

しかし、時効援用をしたということは信用情報機関という民間企業に登録されてしまうので、それが削除されるまでの期間は新たな借入もできなくなってしまいます。

削除までの期間は信用情報機関ごとに様々ですが、例えば株式会社シー・アイ・シーの場合は5年間情報が掲載されます。

時効の援用を狙うぐらいならば、債務整理をしたほうがずっと良い

弁護士

現時点ですでに時効が成立していて、後は時効援用の手続きをすればいいだけ、という場合は別ですが、そうでない場合は基本的に時効の援用よりも債務整理をおすすめします。

時効の援用は時間がかかりますし、時効までの期間中(原則5年)と時効援用後暫くの間(株式会社シー・アイ・シーの場合5年)は新たな借入もできなくなってしまいます。なにより時効が成立するまでの間ずっと逃げ回る生活は疲れます。

一方、債務整理ならば逃げ回る必要はありませんし、手続き開始後にすぐに取り立てがストップするので精神的に疲弊することもありません。

やはり一定期間中は借り入れができなくなってしまいますが、その期間は任意整理ならば5年、個人再生や自己破産でも10年であり、時効援用よりも期間は短くて住む場合が多いです。

現時点で返済が行き詰まりかけている場合は、債務整理をおすすめします。