NHK受信料が免除になるのはどんな人?受信料が割引になる家族割とは?

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テレビやワンセグなど、NHKの電波が入り、NHK放送が受信できる機器を持っている場合はNHKと契約を結ばなければなりません。

NHKとの契約は義務なのかどうかは意見が分かれるところですが、ほとんどの世帯はNHKと契約しているはずですね。

あまり見る機会もないチャンネルのために、毎月数千円の受信料を支払うのは納得がいかないと感じている人も多いと思いますが、地震や津波が起きたときに最新の情報を伝えてくれるので、その分の受信料を支払っているとポジティブに考えるとよいでしょう。

ただ、自宅にテレビがある限り、NHK受信料は絶対に支払う必要があると考えがちですが、実は世帯構成の状況や環境によってはNHK受信料が免除される場合があります。

NHKが受信料免除の条件を公開しているので、それを参考にして合致する世帯は免除の申し込みを行えばよいのですが、条件文がやや難しい言葉で書かれているので、いまいち免除の条件がわからないという人も多いでしょう。

そこで、この記事ではNHK受信料免除の条件についてわかりやすく解説していきます。加えて、免状申請の申し込み方法についても解説します。

また、家族の一員が別居する場合、それぞれの世帯でNHKと契約する必要があります。この場合は「家族割」という受信料免除が認められ、毎月の受信料が半額になります。こちらについても記事の後半で解説します。

NHK受信料が免除される条件とは?

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平成20年10月から免除条件が大きく拡大され、より多くの人が受信料の免除を受けることが可能になりました。

受信料免除には「全額免除」と「半額免除」があります。基本的に全額免除のほうが条件が厳しく、あてはまる人は少数になると思われます。

NHKとの契約は個人ではなく世帯ごとになっているので、免除の条件も世帯単位に焦点を当てたものになっています。

全額免除の条件は?

全額免除の具体的な基準は以下です(NHK公式サイトより引用)。

・世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全体が市町村民税非課税の場合

つまり、世帯の誰かが身体障害、知的障害、精神障害であると「公的」に認められており、さらに世帯の誰も住民税を支払っていない場合に全額免除の対象になります。

ここでの「世帯」とは住居を同一にする家族のことで、同じ家に住んでいる全員のことを指します。他にも、生活保護を受けている世帯も全額免除の対象になります。

半額免除の条件は?

半額免除の具体的な基準は以下です(NHK公式サイトより引用)。

次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合

・視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)

重度の障害者
・身体障害者手帳:1級または2級
・療育手帳(または判定書):「最重度」または「重度」に相当する記載
・精神障害者保健福祉手帳:1級
・戦傷病者手帳:特別項症から第1款症

半額免除の条件は、世帯主で受信契約者の人が障害を持つ場合です。一人暮らしであればその本人、夫婦同居であれば夫が世帯主であることが多いでしょう。

全額免除では住民税の支払いの有無が条件に含まれていましたが、半額免除では問われません。そのため、全額免除と比べていくらか緩い条件となっています。

自分の世帯が全額免除、半額免除の条件にあてはまっているかよくわからないという人は、NHKに問い合わせましょう。NHKの電話番号は以下です。
0570-077-077 受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も対応)

また、NHK公式サイトで免除基準に該当するかどうかのチェックもできます。わざわざ電話するのが面倒だと思う人はこちらを利用するとよいでしょう。以下がそのページのURLです。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html(ページ下部にリンクがあります)

受信料免除の申請方法は?

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免除基準に合致していることが確認できたら、NHKに免除申請の申し込みを行いましょう。インターネットを介した受付は行っていないので、NHKの受付窓口か自治体の役所に行く必要があります。

  1. 受信料免除の申請書に必要事項を記入します(申請書はNHKの窓口、自治体の役所の両方で用意されています)。
  2. 必要事項を記入した申請書を自治体役所に提出し、免除事由の証明を受けます。
  3. 証明を受けた申請書をNHKに郵送します。提出書類に不備がなければ、後日NHKから「受理通知書」が送付されてきます。これで受信料免除の手続きは完了です。

また、半額免除申請と生活保護の場合を除く全額免除申請は、NHK受付窓口だけで行うこともできます。NHK窓口で手続きを行う場合は以下の書類などを持参しましょう。

・共通で持参するもの:障害者手帳、印鑑
・全額免除:住民票(世帯全員用)、市町村民税非課税証明書(世帯全員分)
・半額免除:住民票(世帯全員用)

受信料免除を受けている途中で、何らかの理由で基準外になった場合はすぐにNHKに連絡をしましょう。

NHK受信料の家族割引とは?

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ここまでは主に障害を持った方に適用される受信料免除について解説してきましたが、一般の人でも受信料免除を受けられる制度があります。

それが「家族割引」で、家族の誰かが別居している場合などに適用される割引制度です。

もう少し詳しくお話すると、たとえば子供が大学に通うために賃貸を借りて一人暮らしを始めたとします。NHKの契約は世帯ごとに結ぶことになっていますから、この場合は実家と下宿先の両方でNHKと契約することになります。

では、今までの2倍の受信料を払わなければいけないのかというそうではなく、条件を満たせば子供のNHK契約には家族割引が適用され、本来の受信料の半額の支払いになるのです。

これは子供に限らず、夫の単身赴任の場合でも可能です。また、違う住所で別荘を持っていて、そちらでもNHK契約をしている場合にも適用可能です。

基本的に「生計を同一にしている」人物の2契約目からが家族割引の対象になると考えておけばよいでしょう。

ただ、家族割引を適用するには、

・放送受信料の支払い方法が口座振替、クレジットカード継続払い、継続振込のいずれかを利用している
・放送受信料の支払いを連続6期間以上ストップしていない

ことが条件になります。これらのうち一つでも満たしていない場合には家族割引を適用できません。

家族割引の申し込み方法は?

家族割引の手続きはインターネット、電話、郵便、NHKの担当者、NHK窓口で受け付けています。郵便で手続きを行う場合は公式サイトから申請書をダウンロードし、プリントアウトして使いましょう。

いずれの方法でも公式サイトや担当者の案内に従って記入、申し込みすれば問題ないと思います。ただ、家族割引の申し込みには以下の確認書類が必要になります。

・割引元(生計を同一にしている家族)と同じ口座振替利用届またはクレジットカード継続払利用申込書
・学生証(学生に限る)
・保険証、社員証(単身赴任に限る)
・その他同一生計が確認できる書類

これら全てを用意する必要はなく、いずれか1点で大丈夫です。また、郵便などで送付する場合はコピーを用意しましょう。

まとめ

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毎月のNHK受信料が半額になれば、年あたりの支払額が1万円近く変わってくることもあります。特に、家族割引はとても多くの人に適用できる制度なので、使わないのは非常にもったいないです。

免除の条件に合致している人はさっそく申し込みを行いましょう。