fxの確定申告は借金がある場合にこそ重要になるって本当!?

fxで利益を出したら確定申告が必要になります。意外と知られていませんが、逆に損失を出した場合にも確定申告をするといいことがあります。

ここでは、fxで損失を出した場合、借金を作ってしまった場合に確定申告をすることが重要になるということを紹介します。

fxで利益を出して確定申告が必要になるケース

FXで利益を出したとしても、ただちに確定申告が必要になるというわけではありません。

FXで出した利益+その他の雑所得-経費

で計算をした値が20万円以下ならば確定申告は不要です。

これを20万円ルールと言います。

雑所得とは?

雑所得とは、所得税法における課税区分のうちの1つとなります。

国税庁のホームページによると、雑所得の定義は「他の9種類の所得(給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得)のいずれにもあてはまらない所得」となります。

具体例としては、

FXトレード(外国為替証拠金取引)による利益
アフィリエイト収入
オークション収入
先物取引による利益
個人年金保険の年金
公的年金等

などが雑所得として分類されます。

注意すべきなのは、FXトレードによる利益が20万円以下でも、他の雑所得によって利益を出していた場合には確定申告が必要になるかもしれないということです。

例えば、FXで15万円の利益、アフィリエイト収入が10万円、オークション収入が5万円あったとすると、雑所得の合計は30万円となるので確定申告が必要になります。

計上できる経費は?

FXトレードにかかったコストは経費として利益から差し引くことができます。

有料セミナーへの参加費
セミナー参加のための交通費
FXや投資の勉強のための書籍代
パソコンの購入費の一部
電気代の一部
インターネット接続料
取引手数料

など、必要経費として計上できるものは意外に多いです。パソコン・電気・インターネットなどは趣味や娯楽のためにも使用をするものです。経費として計上できるケースとできないケースがあるので、税務署に問い合わせをしてみるのが確実です。

FX専用の部屋をつくり、そこにパソコンを設置するのであれば、家賃・家具・パソコン購入費・電気代などをすべて経費とできる可能性があります。

経費として計上をしてみて、仮に認められなかったとしてもその分の税金がかかるというだけです。基本的にノーリスクなので可能性がありそうなものはダメ元で申請してみるのがよいでしょう。

20万円ルールとは?

20万円ルールとは、サラリーマンやOLなどの給与所得者に適用されるルールです。

雑所得が20万円以下ならば確定申告は不要というルールです。

誤解してはいけないのは、20万円の控除が適用されるわけではないということです。

具体例で計算をしてみます。

ケース1

雑所得の合計が20万円であったとします。20万円ルールが適用されるので、所得税・住民税はゼロです。

ケース2

雑所得の合計が30万円であったとします。20万円ルールは適用されないので、

30万円×約20%=約6万円

の税金がかかってきます。

約20%としたのは、現在は所得税15%、住民税5%のほかに復興特別所得税(税額は本来の所得税額×2.1%)がかかってくるからです。

間違った計算例

20万円の控除が適用されると考えて、

(30万円ー20万円)×約20%

で計算をしてしまう人もいるので注意をしておきましょう。

あくまで雑所得の合計が20万円以下ならば確定申告は不要というだけであり、20万円を超える場合には全額に対しておよそ20%の税金がかかってきます。

確定申告をしたら税金がかかる

給与所得者であり、年末調整を受けている人の雑所得による年間利益が20万円以下ならば確定申告が不要というルールは、矛盾があるという意見もあります。

実は、確定申告をすると雑所得が20万円以下でも税金がとられてしまうのです。

「確定申告をしなくていい」ということと「税金がかからない」ということは別問題です。あくまで確定申告をしなくてもよいというだけであり、20万円の控除が適用されるというわけではないのです。

住民税には20万円ルールはないので別途申告が必要です。

また、確定申告をしなければ医療費控除などの各種控除が受けられないことがあるというデメリットもあります。

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは年末調整でも受けることができます。しかし、医療費控除などは年末調整では受けることはできません。

人によってはデメリットのほうが大きくなるので、確定申告をしたほうが良いケースもあります。

たしかに、矛盾があると言う人の意見も一理あるかもしれません。どこかで線引きをしなければならないということでしょう。

専業主婦や無職の人は?

専業主婦や無職の人には20万円ルールは適用されません。その代わりに、38万円の基礎控除が適用されます。

すなわち、他に給与所得などの収入がない専業主婦や無職の人は雑所得の合計が38万円以下ならば税金はかかってこないということです。

fxで損失を出したら確定申告は必要ないが、したほうがよい理由

FXトレードで損失を出した場合にはどうなるでしょうか?

FXトレードによる年間損失が20万円
先物取引による年間収入が50万円

というケースでは、FXトレードによる利益はマイナスになっているものの、先物取引でそれ以上の利益を出しているので雑所得の合計が30万円となり、確定申告が必要になります。

FXトレードによる年間損失が80万円
先物取引による年間収入が50万円

というケースでは、雑所得の合計がマイナスとなっています。このようなケースではどうなるでしょうか?

雑所得がマイナスなら確定申告は不要

FXで損失を出した場合で、他の雑所得による収入と合わせてもマイナスになっている場合には確定申告は不要です。

サラリーマンやOLの人は年間利益が20万円以下ならば確定申告は不要です。20万円以下の範囲にはマイナスも含まれるので、確定申告が不要となるのです。

損失が出ているなら確定申告をしたほうがよい

もしもFXによる利益が0円~20万円の間である場合には、確定申告をすることのメリットは基本的にありません。

しかし、利益がマイナスになっている場合には確定申告をすることでメリットが出る可能性があります。

その理由は、

・先物取引等との損益通算

・3年間の繰越控除

という2つの制度にあります。

先物取引等との損益通算が可能

この根拠は、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」にあります。

「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となるのは次の所得です。

商品先物取引の決済
金融商品先物取引等の決済
カバードワラントの差金等決済

となっています。株式投資は対象外なので、株式投資による利益もしくは損失との損益通算はできません。

例えば、

FXによる年間損失が100万円
先物取引による年間収入が200万円

だった場合に、先物取引で200万円の利益を出しているので、その約20%である約40万円の税金を支払わなければならないと考えるかもしれません。

ところが、FXトレードで出した損失との損益通算が可能なので、課税対象は100万円となり、税金をおよそ20万円節約することができます。

3年間の繰越控除が可能

3年間の繰越控除という制度も重要になることがあります。

例えば、

2017年にFXで250万円の損失を出した
2018年にFXで100万円の利益を出した
2019年にFXで200万円の利益を出した

というケースで考えてみます。

2017年には利益がマイナスなので、確定申告は必要ありません。

2018年と2019年にはそれぞれ100万円、200万円の利益を出しているので、その約20%である約20万円、約40万円の税金がかかってきます。

ところが、2017年に確定申告をしていれば、「3年間の繰越控除」という制度が利用できます。

2018年に出した100万円の利益から100万円を控除して、2018年にかかるはずの所得税・住民税をゼロにすることができます。

さらに、繰越控除は最大で3年間可能なので、2018年に100万円の控除を受けてもまだ150万円が控除できます。

2019年に出した200万円の利益から150万円を控除することができ、2019年には50万円だけが課税対象となります。

トータルでおよそ50万円も税金が節約できるということになるので、このケースでは2017年に確定申告をしておいたほうが良かったということになるでしょう。

もちろん、2017年の時点では2018年~2020年の3年間でどれだけの利益を出せるのかはわかっていませんので、確定申告をすることで得をするかどうかは未定です。

しかし、投資をやっていれば大きな利益を出せる可能性もあるので、確定申告をしておくことがおすすめです。

あくまで可能性だが、投資をやっている人は確定申告をしたほうがよい

FXで損失が出た場合でも、次のような人は確定申告が必要です。

FXで年間50万円の損失を出したが、先物取引で年間100万円の利益を出した人

このようなときでも、FXで出した損失50万円を損益通算することができるということを知っていれば、申告をすることでかかってくる税金を減らせます。

FXで損失が出て、他に先物取引等による利益がなく、雑所得がマイナスとなっている人は確定申告をする必要はありません。

しかし、「確定申告の必要がない」が、「確定申告をしたほうがよい」ということは知っておきましょう。

可能性の問題である

3年間の繰越控除が適用できるからといって、確定申告をすることに必ず意味があるというわけではありません。

例えば、

2017年に200万円の損失が出た

2018年には20万円の利益が出た

2019年には10万円の利益が出た

2020年には50万円の損失が出た

というケースでは、2018年、2019年には「20万円ルール」が適用され、2020年には損失が出ているので税金はかかりません。

そのため、2017年に確定申告をして3年間の繰越控除を適用される権利を得ていても、その後3年間に控除できるだけの利益が出ていないので、意味がなかったということになってしまいます。

2017年に確定申告をすれば「その後3年間の利益から最大200万円を控除できる」という権利を獲得できるというだけであり、その権利が必ず役に立つとは限らないのです。

メリットが大きくなる可能性がある場合には確定申告をするべき

しかし、このケースなら最大200万円を控除することができ、最大で約40万円の節税ができるというメリットがあります。

損失が1万円~10万円程度ならばわざわざ確定申告をする必要はないと考える人も多いかもしれません。

ところが、損失が100万円を超えた場合のようにメリットが大きくなる可能性がある場合には確定申告をするべきであると言えるでしょう。

FXで借金を作ってしまった場合

FXで借金を作ってしまった場合でも、同様のことが言えます。FXが原因で借金を作ってしまったということは損失が出ているということでしょう。確定申告をしておくことが重要です。

利息は経費?

残念ながら、個人が消費者金融などで借金をした場合に支払った利息は経費として計上ができません。

消費者金融からの借金は投資のためにするものではないからです。

例外的に、自営業者が事業者ローンやビジネスローンを利用して投資用の資金を借りた場合には、利息を経費として計上することができます。