借金がある場合の相続放棄の基礎知識!手続の方法から判断基準まで

両親が亡くなった場合、残された子供は親の財産を受け継ぎます。これを相続と言います。相続をするにあたっては、預金や現金、土地、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。マイナスの財産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄をする必要があります。

一方で相続放棄をするとプラスの財産も放棄することになるため、両親に借金があるからと言って安易に相続放棄を選ぶのもおすすめできません。今回は相続の基礎知識から、相続放棄の判断基準まで、相続に関する事柄をまとめて解説したいと思います。

相続放棄の基礎知識

被相続人(財産を受け継がせる人)が亡くなり、法定相続人(財産を受け継ぐ権利を保有する人)となった場合に取れる行動は3種類です。すなわち「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。

単純承認

単純承認とは、相続人となった人がプラスの財産、マイナスの財産ともに相続することです。各相続人が「自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の申請を行わなかった場合、単純承認したものとみなされます。すべての財産を相続する意志がある場合は、特に何もする必要はありません。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を比較し、プラスの財産のほうが多い場合はマイナスの財産を返済した上で差額を相続し、マイナスのほうが多い場合はプラスの財産を債務の返済に当てて債務の返済を終える手続きのことです。

この説明では少し理解しづらいかと思いますので、具体例を上げてみたいと思います。例えば、プラスの財産が1000万円、マイナスの財産が700万あるとします。

この場合、プラスの財産1000万円のうち700万円をマイナスの財産の返済に当てます。そして、残った300万円を相続します。

一方、プラスの財産が700万円、マイナスの財産が1000万円あるとします。この場合、プラスの財産700万円でマイナスの財産700万円を返済します。するとマイナスの財産は300万円となりますが、この部分については返済する義務を負いません。

限定承認はプラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合に有効です。プラスの財産が多ければ差額を相続できますし、マイナスの財産が多くても債務が残ることはありません。

こうしてみると一見いいことづくめにも見えますが、限定承認は時間も費用もかかる上、相続人全員の同意が必要となります。

例えば相続人が5人いて、1人でも単純承認した場合は、限定承認は不可能になります。このような縛りがあるため、実際には選択されることはあまりありません。

限定承認をするにあたっては、裁判所への申請が必要です。自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きを行わないと、限定承認する権利を失ってしまい単純承認することになってしまいます。

プラスの財産しかない場合、もしくはプラスの財産が明らかに多い場合はそれでも問題ありませんが、マイナスの財産が多い場合、もしくは財産状況がよくわからない場合は、相続放棄を検討したほうがよいでしょう。

なお、「自分が相続人であることを知った日」とは、そのままの意味で自分が相続人になったこと=親などが亡くなったことを知った日を意味します。

例えば、親が1月1日に亡くなり、そのことを5月1日に知った場合、「自分が相続人であることを知った日」は5月1日となり、相続放棄の期限は7月31日となります。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産を相続することを放棄する手続きのことです。つまり、法定相続人としての権利を捨てることです。

相続放棄をすると、プラスの財産、マイナスの財産ともに相続権を失い、はじめから相続人でなかったことになります。

相続放棄は限定承認と違い、個人単位で行います。相続放棄を行った人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、相続人の一部が相続放棄し、残りが限定承認することも可能です。

相続放棄をするにあたっては、裁判所への申請が必要です。自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きを行わないと、相続放棄する権利を失ってしまい単純承認することになってしまいます。

プラスの財産しかない場合、もしくはプラスの財産が明らかに多い場合はそれでも問題ありませんが、マイナスの財産が多い場合、もしくは財産状況がよくわからない場合は、相続放棄を検討したほうがよいでしょう。

なお、「自分が相続人であることを知った日」とは、そのままの意味で自分が相続人になったこと=親などが亡くなったことを知った日を意味します。

例えば、親が1月1日に亡くなり、そのことを5月1日に知った場合、「自分が相続人であることを知った日」は5月1日となり、相続放棄の期限は7月31日となります。

熟慮期間の延長

前述の通り、熟慮期間は自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内と定められていますが、特別な事情があれば伸ばすことも可能です。

最高裁は「相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、これらの事実を知った時から三箇月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてそのように信じるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」という判断を下しています。

長くてややこしい文ですが、要するに被相続人が相続財産がないと確信していて、財産の調査などを行うのが難しいと認められた場合は熟慮期間が延びるよ、ということです。

また、相続人を含む利害関係人や検察官が請求した場合も、熟慮期間を伸ばす事が可能です。被相続人が多数の財産を所有していた場合、財産の調査に時間がかかることがかかり、各相続人が判断を下せない事があります。そのような場合は、熟慮期間を伸ばせます。

相続放棄の手続方法

相続放棄をするためには、熟慮期間中に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続放棄申述書のテンプレートと記入例は裁判所のウェブサイトに掲載されていますので、そちらも参考に記述を進めてください。

相続放棄申述書はそれほど難しいものではありませんが、万が一失敗してしまった場合に莫大なマイナスの財産を引き継がされる場合は、弁護士に相談して代わりに作成してもらったほうがいいでしょう。

司法書士に作成してもらうことも可能ですが、司法書士ができることの権限は弁護士に比べて範囲が狭いため、すべてを代行してもらいたい場合は弁護士の方が確実です。

相続放棄が却下されるケース

相続放棄を裁判所に申請しても、必ず認められるわけではありません。相続放棄を認めるかどうかの判断は「形式的要件」と「実質的要件」の2つの判断基準をもとに行われます。

形式的要件とは、書類に不備がないかとか、申述している人が相続人に当たるかどうかなどの基本的な要件のことです。弁護士などの専門家に頼めば、この点で引っかかることはまずなくなります。

実質的要件とは、相続放棄の期限は過ぎていないか、法定単純承認が成立していないかなどの実質的な要件のことです。法定単純承認とは、法律上定められた単純承認のことです。

例えば、相続財産を勝手に消費・処分した場合、単純承認をしたものとみなされ、すべての財産を相続することになってしまいます。相続発生後は残された財産にむやみに手を付けてはいけません。

相続放棄が却下された場合は即時抗告を

相続放棄が却下された場合、やり直しは出来ませんが、その内容を不服として高等裁判所に申立てができます。これを「即時抗告」と言います。即時抗告は相続放棄が却下された翌日から2週間以内に行えます。

ただし、闇雲に即時抗告をしてもまた相続放棄が却下される可能性が高いため、即時抗告に至った理由を証明する証拠を探したほうがいいでしょう。なお、弁護士は即時抗告の代理手続きを行えますが、司法書士は不可能です。

相続税とは?

相続税とは、財産を相続したときにかかる税金のことです。一定額以上の財産を引き継いだ場合、その金額に応じて税金が課されます。計算方法は以下のとおりです。

  • 相続税額=課税価格×税率-控除額
  • 課税価格=正味の相続額-基礎控除額
  • 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

正味の相続額とは

正味の相続額とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた遺産額のことです。例えばプラスの財産が2億円、マイナスの財産が1億2000万円だった場合、正味の遺産額は2億円-1億2000万円=8000万円となります。

相続する財産が現金や預金等の場合はそのままの金額、有価証券は時価で計算します。不動産は路線価方式や倍率方式という特殊な方法で遺産額を算出します。計算式は複雑なので省略しますが、概ね実勢価格(実際の取引価格)の80%程度になることが多いです。

例えば実勢価格が2億5000万円の土地と1億2000万円の借金を相続した場合、概ね正味の遺産額は2億5000万円×80%-1億2000万円=8000万円となります。

基礎控除額とは

基礎控除額とは、相続税を計算する際に控除される金額のことです。上記の通り、3000万円×600万円×法定相続人の人数で計算されます。例えば法定相続人が3人だった場合、基礎控除額は3000万円×600万円×3人=4800万人となります。

課税価格とは

正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税価格となります。例えば、正味の遺産額が8000万円、基礎控除額が4800万円だった場合、課税価格は8000万円-4800万円=3200万円となります。相続税は課税価格に対してかかります。課税価格が0円以下になった場合、相続税は0円となります。

税率・控除額とは

税率とは、課税価格に応じて決まる税金の割合、控除額はそこから控除される金額のことで、以下の表にしたがって計算します。

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

例えば、課税所得が3200万円の場合、表の上から3番目の「5000万円以下」に該当するため、相続税額は3200万円×20%-200万円=420万円となります。

相続放棄を選ぶべき場面

借金があるからと言って、必ず相続放棄をすべきとは言い切れません。例えば相続する預金が1億円、借金が1000万円の場合、相続すれば差し引き9000万円のプラスになるので、相続した方がいいことは明らかです。では、具体的に相続放棄をすべき状況とはどんな場面なのでしょうか。

正味の遺産額がマイナスになる場合

例えば、預金が1000万円、借金が1億円の場合、相続放棄をしないと実質的にマイナス9000万円の借金を相続することになります。この場合は相続放棄をした方がいいでしょう。

正味の遺産額がマイナスになり、生命保険を受け取れる場合

親が生命保険をかけていた場合、受取人に指定された子供は生命保険金を受け取ることが出来ます。生命保険金は親の財産ではなく、受取人の子供の財産と考えられるため、原則的に相続の対象になりません。この場合は相続放棄をしても生命保険金は受け取れます。

親が保証人になっている場合

親が保証人(連帯保証人含む)担っていた場合、その保証人としての義務も子供が相続することになります。保証人になることには百害あって一利なしですので、親が保証人になっている場合は相続放棄を検討したほうがいいかもしれません。

ただし、親の遺したプラスの財産が多く、なおかつ保証人になった相手の借金が残り少ない場合などは相続放棄をしないほうがいいケースもあります。

相続する財産の流動性が低く、相続税が多くかかる場合

財産の流動性とは、現金への換えやすさのことです。例えば、預金はすぐに現金に変えられるため流動性は非常に高いです。株式も比較的簡単に現金に変えられるため、流動性は高いといえます。

一方、土地や建物などの不動産は現金にするまでに時間がかかり、流動性は低いといえます。流動性の高い財産のほうが、原則として価値は高いといえるでしょう。

正味の遺産額は大きくプラスになると、その分多額の相続税がかかります。流動性の低い遺産ばかりを大量に引き継いだ場合、翌年の相続税を支払うための現金が用意できずに困ることがあります。そのような場合は、相続放棄を検討した方がいいでしょう。

相続争いに巻き込まれたくない場合

相続人が多数いる場合は、最初から相続放棄をすればその後の揉め事に巻き込まれることが亡くなります。

相続放棄をした場合、誰が被相続人の遺産を相続することになるの?

相続には順位があります。まず、被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。また、被相続人に子供がいた場合は子供が、子供がいない場合は父母が、子供も父母もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。

配偶者を覗いた優先順位は子供>父母>兄弟姉妹であり、例えば子供がいる場合、父母や兄弟は法定相続人ではなくなります。

仮に子供が相続放棄した場合、父母が法定相続人となります。父母も相続放棄した場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。法定相続人がすべて相続放棄した場合、その財産は国に帰属することになります。

被相続人の財産の調べ方

生前に被相続人が財産の在り処を明らかにしないまま亡くなった場合、残された相続人は財産がどこにどんな形でいくら残っているのかを調査しなければなりません。財産がいくらあるのかがわからなければ相続放棄するかしないかを選ぶことも出来ません。

相続財産と一口に言っても色々あり、そのすべてを把握することは簡単ではありません。前述の通り相続放棄や限定承認の手続きは3ヶ月以内に行わなければならないため、とりあえず額が大きくて発見しづらいものから探す必要があります。ここでは「不動産」「預貯金」「借金」の3つに対象を絞り、相続財産の調査方法をお教えいたします。

不動産の探し方

不動産を探す上で最も頼りになるのが、被相続人が毎年受け取っていた固定資産税の納税通知書です。固定資産税とは、建物や土地を所有している人が毎年支払う税金で、その支払額は毎年市区町村役場から通知されます。納税通知書にはその人の所有する不動産の評価額や納税額が記されています。

納税通知書がある場合は、その記載をもとに法務局へ行き、登記簿を確認するのがもっとも確実でしょう。今住んでいる家があるのに固定資産税通知書にその記載がない場合、その家は他人名義であるか、もしくは借家である可能性が高いです。

納税通知書がない場合は、「名寄帳」「固定資産課税台帳」などと呼ばれる書類を確認しましょう。これは各市区町村役場で確認できるもので、不動産の評価額が記載されています。通常は本人しか確認できませんが、戸籍謄本などの書類があれば相続人でも確認できるはずです。必要な書類は市区町村によって異なるため、事前に確認しておいてから行きましょう。

ただし、各市町村役場はその市区町村内の土地に関する情報しか集めていないため、複数の市区町村に建物や土地を持っている場合は、その数だけ役場を回らなければいけません。その分時間もかかるため、必ず最初に不動産を調べましょう。

預貯金の探し方

被相続人がどこの銀行や信用金庫に口座を持っているか明確にわかっていない場合は、まずはどこに預けていたかを探します。まずは遺品整理を行って、通帳やキャッシュカードなどを探します。

また、取引のある銀行からは時々粗品や郵便物などが送られてくることがあるため、銀行名の入った小物なども探してください。手がかりとなるものが特にない場合でも、実はこっそりへそくり用の貯金を隠し持っていたり、子どもたちに残すためのお金を積み立てていたりすることがあります。

自宅やかつての勤務先の周辺に店舗がある銀行や信用金庫、メガバンクなどにはには念の為に問い合わせたほうがいいでしょう。預貯金が見つかったら、相続人は金融機関に対して預金残高証明書を請求できます。

なお、預貯金債権には10年の時効があります。つまり、10年間経ってしまった場合、金融機関は預金者に対してお金を返す必要がなくなるわけです。

借金の探し方

財産調査の中でも最も難しいとされているのが、借金の調査です。借金があることを知られたくないため、存在を隠したまま亡くなる人が少なくないからです。

まずは家の中を色々と探して、借金に関連する何かが出てこないかを調べてみましょう。例えば請求書や督促状などが合った場合は、まだ借金が残っている可能性が高いです。それらの書面には銀行や消費者金融名が記載されているはずですから、連絡して借金が残っていないか確かめてみてください。

預金通帳がある場合は、入出金の記録を見てください。毎月一定額の引き落としがある場合、借金を返済していた可能性があります。念のため、振込先に指定されている金融機関に連絡してください。

そうしたたぐいのものは見つからなかったが、借金がないか不安という場合は、信用情報機関に問い合わせるといいでしょう。

信用情報機関は、加盟する会員会社(銀行、消費者金融、クレジットカード会社など)が登録する信用情報(借金の借り入れ歴、返済歴などに関する情報)を管理・提供する民間企業です。

会員会社はローンの申し込みを受けた際に、その人の信用情報を確認して審査を行います。

信用情報機関は原則として本人もしくは本人の同意を受けた会員会社以外の開示請求は受け付けていませんが、本人が亡くなった場合は法定相続人やその代理人となる弁護士・司法書士からの開示請求を受け付けます。

2017年5月現在日本には3つの信用情報機関があり、それぞれ開示請求には500円~1000円ほどかかります。

住宅ローンの残債は債務者が亡くなるとチャラになるケースが有る

被相続人が住宅ローンを残したまま亡くなった場合、団体信用生命保険によって残債が無くなる可能性が高いです。団体信用生命保険とは、住宅ローンを組むときに加入する事が多い生命保険の一種です。

債務者が住宅ローンを残したまま死亡した場合、団体信用生命保険から残債分に相当する保険金が支払われ、住宅ローンが完済するという仕組みになっています。

生命保険の受取人は金融機関に設定されるため、通常保険料は金融機関が行ってくれます。民間の銀行から借りる場合は通常強制的に団体信用生命保険に加入させられますが、住宅金融支援機構のフラット35は任意加入です。

いずれにせよ、被相続人が団体信用生命保険に入っていた場合、住宅ローンは残らないので相続人は住宅ローンで買った土地と建物のみを引き継げることになります。「住宅ローンが残っているから相続放棄をしよう」と誤った判断をしてしまわないように気をつけましょう。

まとめ

  • 限定相続をすると、借金を背負うことが亡くなるが、手間もかかる
  • 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになる
  • 限定相続や相続放棄の手続は3ヶ月以内に行う
  • 相続放棄をする場合は、家庭裁判所に書類を提出する
  • 一定額以上の財産を相続する場合、相続税がかかる
  • 相続財産が不明な場合は、弁護士などに調査を依頼したようが良い

相続は何かと揉めることが多いイメージがありますが、きちんと財産調査をすればそこまで危険な目に合うことはありません。冷静に手続きを進めていき、他に法定相続人がいる場合はその人との調整も忘れずに行いましょう。