債務整理は債務者にとって心強い制度ではありますが、少なくともかっこいいものではありません。出来ることならばバレずに行いたい、と思っている方も少なく無いでしょう。
しかし、現実的にはバレずに債務整理を行うというのは簡単なことではありません。弁護士や司法書士には守秘義務がありますが、それ以外の理由が原因でバレることも多いのです。では、一体どうすればバレずに債務整理を行うことが出来るのでしょうか。
バレずに債務整理するなら任意整理がおすすめ
債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4つがありますが、どうしてもバレずに債務整理を行いたいのならば、任意整理がおすすめです。これ以外の方法はバレるリスクが高いので、内緒で済ませたい場合には選択すべきではありません。
まず、自己破産をバレずに行うのはほぼ不可能といえるでしょう。自己破産をした場合、原則として20万円以上の財産は手放すことになります。つまり、自宅や自動車を持っている場合、それらの財産は強制的に回収されてしまうわけです。
となれば、その時点で当然自己破産はバレてしまいます。たとえそうした財産がなくても、自己破産という大きな手続きをしていることが態度に出てしまうことからバレてしまうことがあります。
個人再生は自己破産よりバレにくいですが、それでも隠し通すのは簡単なことではありません。個人再生をするときには、家族の収入証明が必要になります。これをどうやって取得するのかというのが最大の問題です。
その他、手持ち資産の後悔なども求められるので、隠し通すのは難しいでしょう。
特定調停は裁判所に複数回通わなければならない、というのが最大のリスクです。急に外出が増えたとなれば、疑われることもあるでしょう。その疑いは浮気など見当違いの方向に発展してしまうかもしれません。
任意整理はこの中では最もバレるリスクが少なく、うまくやれば隠し通したまま手続きを終えることができます。
任意整理を隠し通したいのならば、弁護士としっかり話し合うこと
任意整理をすることをどうしても隠し通したい場合は、弁護士にそのことを伝えておきましょう。ここの連絡ができていないと、あっさりバレてしまいます。特に注意したいのが、弁護士事務所から送られてくる書類です。
この書類は、必ず弁護士事務所からではなく、個人名で送ってもらいましょう。頼めばほとんどの弁護士事務所がそうしてくれますが、頼まないとそうしてくれない弁護士事務所も少なくありません。
もう一つ注意したいのが、弁護士事務所からの電話です。弁護士は専用ダイヤルを設けてくれたり、弁護士の方からできるだけ連絡は控えるなどして守秘義務に最大限配慮してくれますが、中にはそうした対策がおろそかな弁護士もいます。
弁護士と事務員の連絡がうまく取れていないかもしれません。弁護士には必ず自身の携帯電話に連絡をしてもらうように頼みましょう。そして、携帯電話を肌身離さずもちましょう。
もう一つのリスクがローンです。任意整理をすると、5年程度はローンが組めなくなってしまいます。住宅ローンを検討している場合は、そもそも任意整理をすべきではありません。
そもそも債務整理は隠し通すべきなのか?
さて、ここまで債務整理を隠す方法についていろいろと考えてきましたが、そもそも債務整理をしていることは隠すべきなのでしょうか。
債務整理は基本的にはその人自身の問題ですが、家族にも少なからず影響が出ます。そのことを黙っているというのは、健全な家庭とはいえないのではないでしょうか。
もちろん、それが原因で離婚ということもありえるので、軽々しく債務整理は必ず家族に伝えましょうとは言えませんが、隠そうとしてバレると余計に話がこじれることもありえます。
それに、借金の額が多い場合は、任意整理だけでは追いつかないこともあります。バレたくないを優先するばかり、借金の圧縮幅が小さくなってしまうのは本末転倒です。
もし隠すと決めたのならば、何が会っても絶対に隠し通すぐらいの気概を持ってください。それができない場合は、責められることを覚悟で正直に離したほうが良いかと思います。