配偶者の借金の返済義務が、夫婦の一方にもあるのかという問題は、知っておかないとトラブルになってしまう可能性のある問題です。
結論から言うと、借金は本人だけのものなので、配偶者だからといって返済義務はありません。しかし、例外的に配偶者の借金の返済義務を負わなければならないケースもあります。
ここでは、妻が借金をしているケースで考えてみます。その逆で、夫が借金をしているケースの場合は、夫と妻との立場を入れ替えてみてください。
原則として、借金は本人だけのもの
借金は原則として、本人だけのものです。日本では、夫婦別財産制となっていますので、夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻のものとして、結婚をしたからといって財産が一緒になるわけではありません。
結婚をしたら夫婦の財産はどうなる?
結婚前にそれぞれが所有していた財産については、結婚をした後もそれぞれが別で所有していると見なされます。
結婚前に貯めていた貯金、所有していた土地、マイナスの財産である借金も、すべての資産はそれぞれが別々で保有しているものとなります。これを、特有財産と呼びます。
婚姻関係を結んだ後は、ちょっとややこしくなります。夫の給料は、半分は妻のものと見なされます。
なぜなら、夫が働いている間に、妻は家事や子育てをして、夫の仕事を支えているからです。このように、夫婦で共有しているものと見なされる財産のことを、共有財産と呼びます。
共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産のことです。夫の給料が代表的なものですが、婚姻生活のために購入した家具や家財、マイホーム、車なども共有財産となります。
夫が加入している厚生年金も共有財産と考えられますが、現在は年金分割という制度ができたので、財産分与の時に問題となることはあまりなくなりました。
婚姻中に妻が作った借金は?
婚姻中に妻が作った借金が、共有財産となるのか、問題となります。これは、ケースバイケースとなります。
婚姻中に妻がブランド品の購入にハマって、多額の借金を作った場合には、特有財産です。つまりは、妻だけが保有している財産です。そのため、夫に返済義務はありません。
婚姻中に子供の教育のために妻が教育ローンを組んだ場合には、家族のために作った借金なので、共有財産となります。
「日常家事債務」と呼ばれるもので、生活費、教育費、水道・光熱費、医療費、家賃など、日常生活のために作った借金は、夫にも返済義務が発生する可能性があります。
日常家事債務の連帯責任については、民法第761条で定められています。日常家事債務の範囲については、素人では判断が難しいので、迷ったら弁護士に相談をしてみましょう。法テラスなら、無料で相談にのってもらえます。
連帯保証人になっていると、返済義務がある
連帯保証人とは、その名の通り連帯して借金の返済義務を負う者です。連帯保証人には、通常の保証人のケースでは認められている、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。
催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益
催告の抗弁権とは、債権者から請求が来たら、「まずは主債務者に請求をしてください」と主張できる権利のことです。連帯保証人には催告の抗弁権がないので、債権者は主債務者、連帯保証人のうち、どちらにでも自由に請求をすることができます。
検索の抗弁権とは、主債務者に返済能力がある場合には、主債務者から強制徴収をしてくださいと主張する権利のことです。連帯保証人は検索の抗弁権がないため、主債務者に資力があることを証明しても、自己の保証債務の履行を拒むことができません。
分別の利益とは、保証人が複数いる場合には、その割合に応じて保証をすればよいという利益のことです。例えば、1000万円の債務を4人で保証している場合、1人あたりの保証額は250万円になります。一方で連帯保証人は、一人一人が全額を保証しなければなりません。
このように、連帯保証人は、主たる債務者とほとんど同じ義務を負っています。妻の借金の連帯保証人となっている場合には、夫は返済義務を逃れられません。
勝手に名義を使われた場合でも返済義務はあるの?
妻が勝手に印鑑と本人確認書類を持ち出して、金融機関からお金を借りた場合には、夫には返済義務はありません。
金融機関には、法律で本人確認をすることが義務付けられています。妻が夫の健康保険証と印鑑を勝手に持ち出してお金を借りようとすることはありますが、金融機関は電話による本人確認も行いますので、審査に通過する可能性はかなり低いです。
妻が夫名義でお金を借りてしまうと、妻が金融機関から詐欺罪で訴えられる可能性はありますが、それはあくまで妻と金融機関の問題です。
身に覚えのない借金を返済する必要はありません。ただし、トラブルを避けたければきちんと印鑑や本人確認の書類は管理しておきましょう。
夫婦の相互協力義務
民法第752条において、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。夫婦の相互協力義務、扶助義務と呼ばれているものです。
この義務に違反すると、離婚原因となることがあります。それどころか、不法行為となり、慰謝料を請求されてしまうこともあります。
この夫婦の相互協力義務、扶助義務は、自分の身を犠牲にしてまで配偶者を扶養しなければならないというものではなく、自分の生活レベルと同レベルの生活を配偶者にも送らせていればよいと解釈されているようです。
自分の生活レベルと同レベルの生活を配偶者に送らせていれば十分なので、配偶者がブランド品の購入などをして贅沢な生活を送っている場合には、そのためにした借金を負担する義務はありません。
相続をしてしまうケースもある
婚姻中に妻が死亡した場合、夫は必ず相続人になります。子供がいる場合には、夫と子供が法定相続人になります。相続する割合は半分ずつです。
例えば、妻の借金が200万円あれば、夫が100万円、子供が100万円を相続します。子供が2人いる場合なら、子供はそれぞれ50万円ずつを相続します。
マイナスの財産のほうが大きい場合には、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認もしくは相続放棄の届け出を出しましょう。3ヶ月が過ぎてしまうと、自動的に単純承認となってしまうので注意が必要です。
離婚はできるのか?
妻がブランド品の購入などで高額な借金を作ってしまった場合でも、それだけで離婚をすることはできないようです。もちろん、妻も同意をしていれば、どのような理由でも離婚ができます。
しかし、妻の浪費が生活を圧迫させるレベルで悪質な場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性があり、強制的に離婚ができる可能性があります。素人では判断が難しい問題なので、離婚問題に強い弁護士などに相談をしてみるのがよいでしょう。
離婚をしたい理由が妻の借金だけなのであれば、妻に債務整理をさせるなどの方法で、借金問題を解決してしまうことのほうがおすすめです。離婚はなるべく最後の手段とするべきです。