借金が返済できないと逮捕される!?

世の中には借金に関する様々な誤解・風説があります。借金を返済できないと逮捕される、というのもその一つです。借金が返済できなかったとしても、逮捕されることはありません。一体なぜでしょうか。

借金は民事の範疇なので逮捕されない

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世の中の事件は、刑事事件と民事事件に分類することができます。刑事事件とは、詐欺、殺人、強盗、痴漢などの犯罪行為のことです。

犯罪行為を行った疑いのある人(被疑者)が本当に犯罪を行ったのかを警察などが捜査し、裁判において刑罰を課すか否かの判断を行います。日本では被害者が加害者に対して直接制裁を加える事は禁止されています。加害者を制裁出来るのは国家権力だけです。

一方、民事事件とは、不倫、借金、解雇など、私人同士の一般的なトラブルのことです。刑事事件が国と被疑者の争いであるのに対して、民事事件は私人と私人の争いとなります。

警察に逮捕されるのは、刑事事件を起こした時のみです。借金はどんなに金額が高くても民事の範疇なので、(詐欺的な行為とをもなっていないかぎりは)逮捕されることはありません。

お金が返せなくなることは犯罪ではないのです。万が一それが原因で裁判を起こされたとしても、それは民事裁判になります。

「逮捕されない=安泰」ではない!

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借金を返済できなくなることは犯罪ではありませんが、じゃあ私生活に何の影響も出ないのかというとそんなことはありません。借金が返済できなくなると、様々な不都合が生じます。

借金の返済が滞ると、遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、返済が遅れたことによって発生する損害賠償金のことです。遅延損害金は通常の金利とは別に発生します。

殆どの金融機関は年利20%で設定しています。例えば、借入金額が50万円、延滞日数が30日の場合、遅延損害金は

50万円×20%×30÷365=8219円となります。

遅延損害金は原則として1日でも返済が遅れたらすぐさま発生するものですが、返済日から数日以内に支払える場合は、事前に債権者に連絡をすることで待ってもらえる場合があります。必ずしも待ってもらえるわけではありませんが、念の為に連絡しておきましょう。

返済が送れてから数日経つと、債権者から催促の電話がかかってきます。この時点での電話は(ヤミ金でもない限りは)至って丁寧なものなので、怖がる必要はありません。

この時点で返済ができそうもない場合は、「●日後には支払えるので、しばらくまっていただけませんか」と言った感じで交渉してください。あくまでも悪いのは債権者の方なので、仕立てに出ておきましょう。

催促の電話を無視し続けていると、催促状が送られてきます。催促状の文面の内容は至って丁寧ですが、やはり無視していいものではありません。返せるにしろ返せないにしろ、早めに連絡をしましょう。

それでも支払いをせずにいると、裁判所から「支払督促申立書」という書類が送られてきます。この書類が送られてきたからといってすぐに財産が没収されるようなことはないですが、債権者はかなり苛立っている可能性が高いです。

支払督促申立書と一緒に異議申立書という書類が入っているので、支払いが不可能な場合はそれに「異議あり」と書いて裁判所に提出してください。

これも無視し続けていると、「仮執行宣言付き支払督促申立書」という書類が裁判所から送られてきます。これを無視してしまうと、法的に借金の存在が認められてしまい、判決が確定してしまいます。

強制執行が可能になり、給料や財産が差し押さえられてしまうようになります。強制執行と言ってもすべての財産がとられるわけではありませんが、こうなる前に早めに手を打ちましょう。

※返したいけどどうしても返せない…そんな場合はこちらで減額できます。

借金問題は弁護士に相談しよう

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借金が返せそうもないときは、なるべく早い時点で弁護士に相談しましょう。問題が大きくなる前に対処すれば、繰り返される催促の電話で心を病むこともありませんし、何より早く楽になることができます。