実はマイナンバーで私の借金が会社にバレてるって本当?

2015年から通知されたマイナンバー、2016年からは、働いている会社や保険会社、開設しようと思った銀行など手続きがあるたびにマイナンバー(個人番号)の提出をしないといけなくなっています。

特に、マイナンバーカードを発行していない人にとっては面倒くさい状況になっていると思います(最初に届いた通知カードは失くさないよう大切に保管しておいてください)。

そもそも、マイナンバーとはいったい何なのでしょうか?

マイナンバーがあれば国民を識別できる

マイナンバーとは一人一人に割り当てられる番号のことです。今までは住民税などの税金や社会保障などに関わる情報は別個で管理されていました。

しかし、マイナンバーを制度化することで、様々な機関で情報管理されていたのを一元的に個人と紐付けすることができるようになったわけです。例えば保険証の番号と年金の番号は違いますよね?

マイナンバー(個人番号)のメリットは何?

マイナンバーのメリットは、なんといっても行政手続きの簡素化です。

今まではある手続きの度に必要な書類を集めなくてはいけませんでしたが、マイナンバーを使用出来ればその分提出すべき書類を減らすことができますし、行政機関もいろいろな情報を確かめる必要が減ります。

つまり、あの長かった市役所や区役所の手続きが短くなるというわけです。行政サービスの質が上がることは間違いありません。

さらに、マイナンバーは脱税を見抜き本当に困っている人を見つけることができます。

今までは個人が本当にいくら稼いでいるかは自己申告によるものでしたし、銀行口座が誰のものか分かりづらいという場合もありました。

そのため、ある会社から稼いだお金だけ申告せずに税金をごまかすことができました。本当にひどい場合は反社会的な活動に使われている銀行口座を見抜けないこともありました。

しかし、マイナンバー制度が始まったことで所得や口座の使用者をごまかすことができなくなってきています。

そして、その人のお金の動きが分かることで今まで見逃していた生活困窮者を見つけることや災害弱者を助けることができるようになります。

このような人は本来受けられるはずの支援や助成金を受け取れていない可能性があるため、あくまでも構成にもらえるはずだったものを与えるメリットにとどまります。

もちろん、生活保護の不正受給にも対応することが可能です。

会社がマイナンバーを使って個人情報をチェックできる?

ところで、マイナンバーは国から割り当てられたものなのに務めている会社や保険会社も提出しなくてはいけません。これはどうしてなのでしょうか?

会社にマイナンバーを提出する理由

会社にマイナンバーを提出する理由は、会社が国に申告するときに使うからです。会社は給与を支払った後に「この人にこのくらい給料を支払いましたよ」というのを報告する義務を持っており、これによって個人の脱税を防げます。

マイナンバーカードがあることによって、その人が名前や戸籍を偽って他の人になりすますリスクもなくすことができます。

会社に勤めている人がマイナンバーで生活が大きく変わることは無いでしょう。そもそも、1年を通して会社に勤めていれば会社が年末調整をしてくれるのですから確定申告の手間もありません。

ただし、副業を行っている人や金融所得のある人は今までより国のチェックが厳しくなるでしょう。

それは、収入を得る先が複数ある人でも、それがマイナンバーの導入で一元管理されるので確定申告でごまかせなくなるからです。アフィリエイトやクラウドソーシングなどで給与という形でなく振り込まれている人も要注意です。

マイナンバーは個人情報を確認するものではない。そもそも会社はマイナンバーで情報を管理できない

しかし、マイナンバーを知られることが犯罪につながるとも言われます。マイナンバーは何か重大な個人情報を調べる手がかりになるのでしょうか?

その心配はありません。マイナンバーはあくまで個人が本人であることを管理するための手段であり、社会保険・雇用保険の届出に記載するために、必要なのです。

よって、マイナンバーカードに重大な個人情報が記載されることもなければ、マイナンバーを発行する国さえも本来申告すべきでない情報まで知ることはありません。

そもそも会社がマイナンバーを管理する理由は「国に提出するから」でした。よって、会社はマイナンバーを使って何かの情報を管理することはありません。あくまで会社はマイナンバー「を」管理するだけであり、個人の情報を管理するのは国の役割です。

つまり、会社がマイナンバーを使って個人情報を調べることなどできないわけです。

ちなみに万が一、会社側がマイナンバーを情報漏洩させた場合は、罰金が最大200万円にもなります。様々な公共機関で利用するパスワードですから、個人情報保護法よりも厳しい罰則になっているのです。

マイナンバーがあるからと言って借金はばれない

会社はマイナンバーを使って国に申告した情報すら知ることができません。そうである以上、プロミス等の消費者金融、したく(ゆうちょ銀行)等のカードローンといった、借金についても知りえるはずがないのです。

よって、マイナンバー制度によって勤務先に返済や借入情報がばれるケースは絶対にありません。

借入状況や利用歴について知るためには、その人の預金通帳を盗み見る、債務者の代理人となって信用情報機関に開示してもらう、探偵を雇うくらいしかないでしょう。

もちろん、専業主婦が家族に内緒で借りていても、バレる心配は無用。

マイナンバーを使って情報を確認できるのは国だけ。務めている会社も金融機関も個人情報を知ることはできないということは覚えておくと得をします。

ちなみに、会社に借金がばれる場合は在籍確認から勘付かれたとき、給与が差し押さえの対象になった時、違法な取り立てで債権回収業者が会社にやってきたとき等です。

ただし、給与が差し押さえられたときは借金や脱税などがばれます。

ただ、マイナンバーを使って会社が個人情報を調べないから未納情報や借金が絶対ばれないというわけではありません。

少なくとも給与が差し押さえとなった場合は絶対にばれます。給与差し押さえ=借金ではありませんが信用問題に関わる点はどんな原因であれ同じです。

給与が差し押さえになるのはどんな時?

給与が差し押さえになる状態は2つ考えられます。まずは借金が払えずに債務整理の個人再生を利用した時、次に税金や年金を滞納した時です。

個人再生は自己破産と違い将来に向けての差し押さえが行われるため、給与所得の一部も差し押さえの対象となります。

ただ、個人再生を行う人は債務者の中でも非常に少ないです。

つぎに、税金や年金を滞納した時です。税金の滞納に関しては副業の所得もマイナンバーで管理されることから高確率でばれるようになっています。

確定申告の時は所得を漏らさずに申告することや、青色申告を使って最大限の節税をすることなどが大切です。

個人事業主の場合は所得控除の対象となる共済に加入することでも節税することができますが、共済からお金を返してもらう場合は「所得」としての計算がされます。

所得税の支払いを先延ばしにしていると追徴税がかかり、さらに滞納していれば差し押さえをされます。

資産の差し押さえで済む場合もありますが、資産価値のあるものが少ない場合が殆どなので、高い確率で給与を差し押さえられます。

ちなみに、給与を差し押さえられる場合はその一部を支払いに充てます。

マイナンバーで所得隠しがしづらくなる以上、年金保険料の未納も分かりやすくなります。こちらも滞納していると差し押さえの案件になりますが、強制徴収が行われるのは年間所得が300万円以上の場合です。

年間所得とは課税所得のことなので、年収と規定されるよりは条件がゆるいです。

しかし、世帯の年間所得が300万円以上なので共働きの場合は強制徴収の対象となります。場合によっては配偶者の給与が差し押さえられることにもつながるので注意してくださいね。