会社が倒産の危機・・・。あなたが労働者なら給与の支払いはどうなるのか、転職先はどうすればいいのかが気になるかもしれません。ですが、社長や取締役の立場であれば、抱えた借金をどう整理していけば良いのかと頭を抱えることになります。
経費削減を徹底したり、売り上げを伸ばす努力をしても、どうしても倒産は避けられないとなった時、どんな未来が待っているのでしょうか。経営者側と労働者側、両方の視点から解説していきます。
会社の倒産はどのように行われるか?
会社が倒産と言えば、潰れることをまずイメージすると思いますが、実際にはいくつか種類があります。
まず、よくあるパターンは破産申立~破産手続開始決定(破産法の改正前は「破産宣告」)により、会社が破産することです。破産手続開始決定には、破産原因(法律の要件)を満たしている必要があります。
また、民事再生の場合も法律上は倒産です。
さらに、会社整理や特別清算の場合も倒産したという表現になります。
民事再生の場合はまだ復活できる可能性は残っています。
このほかに、長期間にわたって給与が支払われていない中小企業は事実上の倒産という認定をされることがあります。
これは労働者が労働基準監督署に申請することで行われます。いずれにせよ、経営がうまくいっていないことが見えてきますね。
倒産の分野を専門的に扱う弁護士事務所に、早めに相談することで会社の消滅は回避できる可能性もありますので、一刻も早く電話やメール連絡で予約を取ってください。
会社が倒産した後、残った借金は誰がどのように処理するのか?
会社が倒産してしまう時というのは往々にして資金がうまく回っていない時です。
間違いなく多額の借金を背負っていることが予想されます。会社は法人として一つの人格を持っているのですが、ということは会社が破産してしまった後は社長や取締役は借金を支払わなくてよいのでしょうか?
会社は法人格を持っているから社長や取締役は借金を払わなくてよいはず
確かに社長や取締役は会社の中枢でありますが、会社そのものではありません。
もし、個人と法人が同じというのであればたとえ株式会社であっても社長と取締役の独断で動かせることになってしまいますし、会社の資産=個人資産となれば社長の資産横領も一切罪には問われないでしょう。
たしかに、会社が破産するに至って社長や取締役が違法な行為を働いていたり、わざと破産させたも同然の行為をしたりした場合には、個人にも損害賠償を請求することはできるかもしれません。
しかし、通常は個人の財産と会社の財産は全く別のものとして扱われます。
また、株式会社が倒産した場合にも会社は株主に対しての責任をとりません。株式会社は有限責任なのです。
じゃあ、どうして会社の倒産で借金がかさむの?
しかし、現実には会社破産と同時に、社長(代表者)や取締役などが自己破産申請(債務整理)をして、破産者となるケースは多いです。会社が倒産すると社長に多額の借金が残ってしまうためです。
個人と法人の財産や負債は別個のものとして扱われるはずなのにどうしてなのでしょうか?
それは、会社が銀行等の金融機関からお金を借りる時に社長自らが連帯保証人となることを求められるからです。
多くの中小企業の場合は会社が借金をするために社長、場合によっては取締役も連帯債務者となるため、会社の破産=社長や取締役が借金を背負うという流れになってしまうのです。
よって、中小企業の場合は個人と法人による債務の区別が殆ど意味をなさなくなるというわけです。
しかも、中小企業、さらには個人事業主の場合も融資を受けるには有価証券や、建物、土地などを抵当にすることまで求められます。
金融機関も融資する額が大きい以上、何としても返してもらいたいわけです。
ただし、社長や取締役が連帯保証人とならなかった債務に関しては支払い義務を持ちません。
このような例に当たるのが、例えば仕入れの代金です。せっかく仕入れの契約をしたのに会社が倒産してしまい取引先に損害を与えてしまった場合でも、破産や民事再生をすることで法人の債務を最小限にすることが可能です。
また、個人と法人の資産・負債が分かれているからと言って明らかに法人の資産として使われているものを個人の名義にしても意味がありません。
例えば、会社の倒産が近づくや否や、社用車を社長や取締役に対して極端に廉価で売り渡すといった行為は個人の手元に財産を残す手段に他なりませんよね。
破産をした後は管財人の手で債権者に財産が分割されるため、会社にある資産は可能な限り差し押さえられてしまいますが、それはしょうがないことと受け止めましょう。
会社が倒産して借金を背負ってしまった社長や取締役はどうするの?
会社が倒産しても、連帯保証人になっている限り借金は残ってしまいます。法人の取引は個人のそれとはけた違いなので、間違いなく返すことはできません。
よって、会社が破産する際に個人としても自己破産してしまうケースは多いです。
経営者等が自己破産をする場合は、同時廃止ではなく少額管財事件や管財事件として扱われます。
管財事件とは、債権者で分配できる財産がある場合に行われる手続で管財事件のハードルが高すぎることから少額管財事件という方法も生まれた経緯を持ちます。
少額管財事件の場合は予納金(破産管財人に支払う報酬)が20万円~、管財事件の場合は予納金が50万円~となっています。正確な金額は債務や資産の額によって決まります。
できる限り少額管財事件で済ませたいものですが、そのためには弁護士を雇うことが必須です。
破産した後は10年間ブラックリストに載る、官報に掲載されるといったデメリットが一般人と同じようにあります。
つまり、一般人と同じように自己破産の事実が周囲にばれることはありませんし、賃貸住宅に住んでいる場合は自己破産を理由に追い出されることがありません。
どんなにつらくても破産したくないという人もいると思いますが、破産をしないと債務がずっと付きまといます。
債務の重さに耐えきれずメンタルが壊れてしまうことも珍しくはありません。会社はつぶれても人生は続くのですから、再スタートを切るための合理的な選択をしましょう。
会社が倒産した後、社員はどうなるのか?
ところで、会社が倒産して困るのは経営者だけではありません。
当然、仕事を失ってしまう社員も生活に困ってしまいます。会社の倒産は余裕を持って従業員に伝えられるわけでは無いので、もしかしたら十分な給与や退職金をもらえずに解雇されることになるかもしれません。
転職をする時間位は欲しいものですね。
それどころか、会社が倒産するような状態は十分なお金がない状態です。
従業員に支払われるべき給与も退職金も残っていないことだってあり得ます。一応破産手続き前の給料3か月分は、配当手続きの前に受け取ることができます。
従業員だって、給与や退職金を受け取る立場にある以上、立派な債権者です。
しかし、その立場は他の債権者に比べて弱いこともあるので、政府は未払い賃金立て替え制度というものも用意しています。
会社が破産している場合や給料が何カ月も払われていない事実上の倒産時に申請することはできますが、事実上の倒産は中小企業にのみ認められている概念です。
また、賃金と一緒に退職金も受け取ることが可能です。
未払い賃金立て替え制度を使う条件は?
未払い賃金立て替え制度を使うための条件はこちらになります。
●未払い賃金立て替え制度の手続きを倒産してから2年以内に行うこと
●役員ではないこと、役員でなければたとえ個人事業主のもとで働いていてもこの制度で助けてもらえます。
未払い賃金立て替え制度で受け取れるお金について
未払い賃金立て替え制度で受け取ることのできるお金は賃金と退職金ですがその条件をもっと詳しく見ていきましょう。
●定期的に支払われるものであれば通勤手当や残業手当も計算に入れることができる
●定期的に支払われないボーナスや寸志は対象にならない。
未払い賃金立て替え制度の使い方
未払いの賃金を政府に保証してもらうためには、法律上の倒産と事実上の倒産で少しやり方が異なります。
法律上の倒産である場合は裁判所に倒産の証明書を発行してもらいます。
裁判所以外には管財人、再生債務者、特別清算の精算人、会社整理の管理人に発行してもらうこともできます。この証明書を労働者健康福祉機構に提出します。
事実上の倒産である場合には労働基準監督署に申請して、事実上の倒産をしていることを認定してもらいます。これは労働者の誰かが行えばOKです。
そして、認定通知書が交付されているなら労働基準監督署にある確認申請書を記入して、確認通知書を交付してもらいます。この書類を労働者健康福祉機構に提出すれば手続き完了となります。