正社員・契約社員・派遣社員・アルバイトの違いとメリット

被雇用者(雇われ人)の雇用形態は、大きく

  • 正社員
  • 契約社員
  • 派遣社員
  • アルバイト

の4つに分類できます。これらの分類は法的な根拠があるものではありませんが(通常は上記をまとめて労働者と呼びます)、大抵の場合は「会社が定める所定労働時間労働し、雇用期間の定めが無い労働者」を正社員と言います。

通常は正社員が一番立場的に強くて有利、というのは皆さんも御存知かと思いますが、正社員にも当然デメリットはありますし、他の雇用形態にもそれぞれメリットはあります。

総合的に言えば正社員が望ましいかと思いますが、正社員以外のすべてを否定するのも賢い選択とはいえません。今回は4つの雇用形態の特徴を解説していきますので、就職・転職活動などの参考にしていただければと思います。

4つの雇用形態の早見表

4つの雇用形態の特徴について大雑把にまとめると、以下のようになります。

 雇用形態 拘束時間 社会保険 賃金 責任
 正社員  長い  有り 多い 多い
 契約社員  短い  有りor無し 普通 普通
 派遣社員  短い   有りor無し 普通 普通
 アルバイト  短い   有りor無し 少ない 少ない

正規雇用と非正規雇用の違いは勤務時間・社会保険の義務

上記の4つの雇用形態は通常、正規雇用非正規雇用に分類されます。法的に明確に分類されているわけではありませんが、大抵の場合正社員を正規雇用、それ以外の雇用形態を非正規雇用とします。正規雇用と非正規雇用の主な違いは、勤務時間と社会保険の加入義務です。

勤務時間は一般的に「正規雇用>非正規雇用」

正規雇用者の勤務時間は就業規則で定められています。とは、労働時間、給与形態、罰則の条件などをまとめた社内ルールです。勤務時間は会社によって多少差がありますが、通常は以下のテンプレートに基づいて作成されます。

  • 始業時間:午前●時✕✕分
  • 終業時間:午後△時■■分
  • 休憩時間:x時yy分からz時yy分まで

勤務時間は必ずしも全労働者で揃える必要はなく、例えば日勤と夜勤で時間をずらしたりすることも可能です。

一方、非正規雇用者の労働時間はまた別の決め方をするのですが(詳しくは後述)、一般的には正規雇用者のそれよりも短くなることが大半です。非正規雇用のメリットは労働時間が短く、弾力性があることといえます。

非正規雇用は社会保険に入れない場合がある

社会保険とは、国民の生活を保証するために設立された公的な保険制度の一つです。

現在の日本は国民皆保険制度を採用しています。この制度のもとでは、20歳に達した人は何らかの公的保険に必ず加入しなければならないと定められています。公的保険には国民健康保険、社会保険、船員保険などがあり、自営業者は通常国民健康保険に、会社員(従業員5人以上の個人事業所含む)は社会保険に加入します。

国民健康保険と社会保険の違いはいくつかありますが、最大の違いは保険料の負担者です。国民健康保険の場合、保険料は全額加入者の自己負担です。一方、社会保険は原則として、事業者(会社)と被雇用者(社員)が折半で支払います。つまり、社会保険への加入は事業者にとっては負担となるわけです。

正規社員はその会社の規模にかかわらず、必ず社会保険に入ることになります。正規社員を雇うと、会社は必ず保険料を支払わなければならないわけです。

一方、非正規社員の場合は、一定の条件を満たした場合のみ、社会保険に入ることになります。会社が非正規社員を好むのは、保険料を負担しなくていい場合があるから、という一面もるのです。

正社員は最も立場的に強いが責任も大きい

正社員とは一般的には前述の通り、「会社が定める所定労働時間労働し、雇用期間の定めが無い労働者」です。雇用期間の定めがないとは、要するに定年までの契約を前提にしているということです。

例えば23歳で定年60歳の会社に入社すれば、契約期間は37年になるものと思われます(倒産などがあった場合は別)。雇用期間のある契約社員などと比べて、安心して働けるのは大きなメリットと言えるでしょう。

給料や賞与(ボーナス)は通常最も高い

正社員の給与は通常、月給で定められています。月給は基本給の上に通勤手当や住居手当などが上乗せされるという形で支給されます。

また、賞与(ボーナス)通常年2回支給されます。また、決算時に利益がたくさん出ていることがわかった場合は、決済賞与と呼ばれる臨時ボーナスが受け取れることもあります。稼ぎは一番いいといえるでしょう。

退職金は通常最も高い

現在は退職金制度を採用しない会社も増えてきていますが(退職金の支給は法律上の義務ではありません)、それでも世間的に見れば退職金のある会社が多いです。

厚生労働省が行った調査によれば、退職金制度を採用している会社は全体の75.5%でした。ただし、この調査対象は30人以上の会社のみなので、もっと小さな会社ではより低くなる可能性もあります。

一方、契約社員では退職金は支給されないケースがほとんどです。支給されたとしても、契約期間が短いので金額は必然的に非常に少なくなります。退職金の扱いは就業規則に書かれているはずですので、確認しておきましょう。

就業規則はどうやって確認する?

会社は就業規則を作成するだけでなく、それを社員にわかりやすく周知する必要があります。どのように周知するかまでは法律で定められていませんが、例えば休憩室などに張り出しておいたり、印刷して配布したり、社内ネットワークで見られるようにしたり、というのが一般的です。

就業規則が閲覧できない場合は、会社に就業規則の閲覧の請求をしましょう。それでも見せない場合は、労働基準監督署に通告してください。

どうしても就業規則を見せたがらないような会社がまともな会社であるとも思えませんので、将来に備えて転職の準備をしておいたほうがいいかもしれません。

社会的な信頼が得やすい

正社員は他の雇用形態や自営業者などと比べると非常に社会的な信頼が得やすい立場になります。例えばクレジットカードの作成や各種ローン契約などにはある程度の社会的な信頼が必要不可欠ですが、正社員ならこうした審査にも受かりやすくなります。(参考:借金の借り換え審査に合格する方法

残業や転勤などのリスクは一番高い

金銭面では最も恵まれている正社員ですが、一方で残業や転勤、転属などのリスクが最も高いという欠点があります。本人の希望とは関係なく遠方に勤務させられたり、慣れない仕事をさせられたりすることがままあります。また、地位の高い役職につきやすい分、仕事に対する責任も大きくなります。

長年のブランクがあった人がいきなり正社員として働くのはややハードルが高い面もあるため、例えば専業主婦から共働きに変えようとしている女性などの場合は、十分に検討した上で正社員への道を選ぶか選ばないかを決めましょう。

契約社員は短期雇用で給料も低いが、責任は少なく労働時間も短い

契約社員とは、「個別の契約で結んだ所定労働時間労働し、雇用期間の定めがある労働者」のことです。会社直接雇用されるという点では正社員と同じですが、「個別の契約により勤務時間を決める」「雇用期間の定めがある」という点で異なります。

契約社員の雇用期間は原則3年まで

正社員は前述の通り、雇用期間の定めがありません。解雇や倒産、退職などの特殊な事情がない限り、定年まで働くことが可能です。

一方、契約社員は事前に個別に雇用期間を定めて、その期間が来たら再び契約を結ぶ必要があります。契約期間は最大3年ですが、特殊な専門的知識を持つスペシャリストと60歳以上の社員の場合は最長5年まで延ばすことが出来ます。

契約期間は3年もしくは5年以内なら、双方の合意さえあれば自由に設定できます。1ヶ月でも、6ヶ月でも、2年3ヶ月でも、3日でも構いません。

東京都産業労働局が平成27年に行った調査によれば、調査に回答を返した370の企業の契約期間は以下のようになっています。多くの企業が1年を採用しています。

  • 3ヶ月未満:1.6%
  • 3ヶ月~6ヶ月未満:8.15
  • 6ヶ月~12ヶ月未満:13.0%
  • 1年:66.8%:
  • 1年超~3年:5.1%
  • 3年超:2.2%

雇用期間が定められているということは、契約更新がされなければ別の職場を見つけなければならないということであり、これが契約社員が忌避される原因になっています。

一方で、雇用期間が決まっているため、一つの職場に縛られ続けることがない、というメリットもあります。例えば就職した会社がいわゆるブラック企業だった場合でも、正社員だとその立場を捨てるのが惜しくてついついズルズルと残ってしまいがちです。その点、契約社員ならば通常3年で縁を切れます。

いきなり解雇されることはない

契約社員は会社都合でいきなりクビになるというイメージがあるかもしれませんが、契約期間が20日以上である場合は、正社員と同様に解雇の30日前に予告しなければならないというルールがあります。いきなり明日もう来なくていいと言われることはありませんし、もしあったとしたらそれは違法行為なので労働基準監督署や弁護士などに相談しましょう。

契約社員を5年続けると正社員になれるって本当?

正社員になれるのではなく、雇用期間が定められていない契約社員になれます。多くの契約社員にとって、最も大きな懸念は契約が更改されないことです。

2013年の労働契約法改正により、契約社員が1つの会社で5年以上働いた場合、契約社員が望めば雇用期間を定めない特殊な契約社員になれることになりました(実際に適用されるのは2018年4月から)。

あくまでも正社員ではなく無期限の契約社員でるため、労働時間は短いままにすることが出来ますし、その他の条件(金銭面など)も契約社員のそれに準ずることになります。正社員になりたい人にとってはあまりありがたい話ではないですが、契約社員のまま働き続けたい人にとってはいい話です。

労働時間は個別契約により決めるが、通常は正社員よりも短い

契約社員の労働時間は、個別の契約によって定めます。なので例えば就業規則に「1日8時間、週5日勤務」と書いてあっても、契約社員は「1日6時間、週4日勤務」などとすることが可能です。この柔軟性の高さが、契約社員という立場のメリットの一つでもあります。もちろん、正社員と同じにすることも出来ます。

残業や転勤は少ない

契約社員の残業や転勤については、事前に個別契約で定めます。転勤については、通常無しとなっている場合がほとんどです(絶対にないとは言い切れないのできちんと条件を確認しましょう)。残業についてはあったりなかったりです。

金銭面では正社員に大きく劣るが、月給制のところが多い

契約社員最大のネックが、金銭面で恵まれないことです。契約社員は正社員と違って、通常、契約が満了するまで昇進や昇給が行われることがありません。最初は正社員と同じ給料でも、徐々に差をつけられてしまうわけです。契約更改時には改めて給与査定が行われますが、3年間給料据え置きというのは結構つらいです。

一方で、給料は基本的に月給で支払われます。つまり、ある月の休みが多くても少なくてももらえる給料は変わらない、というわけです。時給制が多い派遣社員と比べると、大型連休などでも収入が減らないのが大きな強みです。

また、契約社員は通常、ボーナスがありません。大手企業などだと給料1ヶ月分程度のボーナスが出ることがありますが、ごく少数のはなしであり、基本的にはないものと心得ましょう。

退職金については、契約社員がもらえることは殆どありません。各種手当なども正社員と比べると劣ります。

社会保険は通常加入できるが、例外もある

契約社員が社会保険に加入できるかどうかは、労働時間に左右されます。正社員と同じ労働時間の契約社員については、2ヶ月を超える契約期間の場合には必ず加入できます。

契約期間が2ヶ月未満の契約と言うのはあまりないので(短期的に人がほしい会社はたいてい派遣社員かアルバイトを採用するからです)、ほとんどのケースにおいては加入できるといえるでしょう。

一方、労働時間が短い場合は、週の労働時間が概ね正社員の4分の3以上で、なおかつ契約期間が2ヶ月を超える場合は加入できます。正社員の週の所定労働時間は大抵40時間なので、その4分の3は30時間になります。

派遣社員は人材派遣会社から派遣される社員

派遣社員とは、「人材派遣会社に雇用され、必要に応じて各企業に派遣される社員」です。正社員や契約社員が働く会社と雇用契約を結ぶのに対して、派遣社員は人材派遣会社と雇用契約を結び、人材派遣会社から給料をもらいます。

派遣先の企業は派遣社員に指揮・命令をすることは出来ますが、その社員の給料や福利厚生については決められません。それらを決めるのは人材派遣会社です。派遣社員も直接雇い主と勤務先が違う、というのが派遣社員の最大の特徴です。

人材派遣会社は派遣先企業に派遣社員を紹介し、その見返りとして派遣料金をもらっています。派遣料金と派遣社員に支払う給料の差額が派遣会社の取り分です。

派遣先は個人を特定できない状態のまま派遣社員を選ぶ

派遣という仕組みの特徴として、紹介予定派遣(後述)の場合を除き、派遣先は派遣社員を特定できる状態で選ぶことが出来ない、ということが挙げられます。当然、派遣社員の履歴書は見れませんし、面接も出来ません。

ではどうやって選ぶのかというと、個人が特定できないスキルシートで選ぶのです。

ただし、面接ではない、単なる顔合わせ(選考を目的としていないもの)については禁止されていません。ただ、現場では顔合わせが実質的な選考を兼ねていることも否定できません。本来はルール違反なのですが、顔合わせが実質的な選考を兼ねていると証明するのは難しいです。

紹介予定派遣は正社員や契約社員になることを見据えた派遣社員

紹介予定派遣とは、派遣先に正社員もしくは契約社員として雇われることを予定した上で、派遣社員として働く働き方のことです。派遣期間の終了後に双方が合意した場合、その人は正社員もしくは契約社員となります。

紹介予定派遣として働ける期間は最長6ヶ月で、3ヶ月というところが多いです。採用面接からの採用というパターンと違い、直接会社で働いてから入社を決められるのが大きな特徴です。紹介予定派遣として働く場合は、履歴書や面接なども必要になります。

企業との契約期間に上限はないが、同じ課やグループでは3年までしか働けない

かつては、多くの派遣社員は1つの企業で最長3年までしか働けないという決まりがありました。例外的に高度な知識・技術を要する業務(専門26業務)については契約期間の上限がなかったものの、それに該当しない多くの派遣社員は3年までしか同じ会社で働けなかったのです。

しかし、2016年に派遣法が改正され、契約期間の上限は撤廃。専門26業務という分類もなくなり、すべての業務において、3年以上派遣社員として働けるようになりました。

一方で、一つの組織単位、例えば会社の課やグループでは最長3年までしか働けないという、あらたな決まりも出来ました。例えば同じ会社の同じかで3年働いた場合、派遣社員は別の会社に移るか、同じ会社の別の課・グループに移る必要があるわけです。

また、3年に達した場合は人材派遣会社が派遣先の起業に直接雇用を呼びかけたり、新しい派遣先を提供したりして、雇用の安定を図ることも義務付けられるようになりました。

労働時間や労働条件は人材派遣会社と派遣先が話し合って決める

派遣社員として働くためには、まず派遣会社と人材派遣会社から派遣先の企業を進められます。もちろん、それを断って別の派遣先を選ぶことも可能です。労働条件の交渉はすべて人材派遣会社が行ってくれます。派遣社員の方から何か希望がある場合は、人材派遣会社の担当者を通じて伝えます。

派遣社員がやることは雇用契約書に目を通してサインするくらいです。雇用契約書には派遣先、派遣元、業務内容、指揮命令者、派遣期間、賃金、福利厚生、保険事項などがくまなく記載されていますので、よく呼んでからサインしましょう。

なお、派遣社員は通常、転勤はありません。また、残業は人材派遣会社と派遣会社が労使協定を締結していなければありません。

仕事の内容は前もって決められる

正社員や契約社員の場合と違い、契約社員の仕事の内容は契約の際にきっちりと決められます。それ以外の仕事をしてはいけない、させてはいけない、という決まりになっているのです。嫌な仕事はなるべくやりたくない、という人にとっては、大きなメリメリットといえます。

給料は契約社員よりは高いことが多いが時給制のところが多い

派遣の仕事と一口に言ってもいろいろあるので一概には言えませんが、契約社員と比べると給料面では優遇されていることが多いようです。ただし、給料は時給制になっていることが多いです。給料が時給制ということは、仕事がない大型連休の時期には収入は少なくなってしまうということでもあります。

一方で、ボーナスがもらえる可能性は契約社員よりも低く、ほぼ0であると言っても過言ではないでしょう。

社会保険にはほぼ必ず入れる

派遣社員にとって雇用先となるのは派遣先の企業ではなく派遣元の人材派遣会社です。人材派遣会社が社会保険の適用事業所となっていれば、社会保険には入れます。

社会保険の適用事務所でない人材派遣会社はほぼなく、実質的には社会保険には必ず入れると言ってもいいでしょう。ただし、社会保険への加入は任意ではなく強制なので、「条件は満たしているが保険料が払えないので入らない」のは不可能です。

また、以下の条件を満たしている場合は例外的に社会保険の対象から外れ、日雇い特例被保険者が適用されます。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
  • 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者

ただし、2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものであっても、その使用される状態が常用化した場合は実質的には継続して雇用されているとみなされるため、社会保険に加入できます。

アルバイトは労働時間が短く、雇用期間も短い

アルバイトとは、1週間あたりの所定労働時間が正社員よりも短い立場のことです。所定労働時間とは会社が独自に定める1週間あたりの労働時間のことです。

法定労働時間である週40時間を超えるものは無効であり、それ以上働かせる場合は割増賃金(残業代)が必要となります。

例えば正社員の労働時間が週40時間であるのに対して、アルバイトの労働時間は10時間だったり20時間だったりと様々です。

直接雇用される、労働時間が短いという点では契約社員に似ていますが、アルバイトの方がより労働時間が短く、なおかつ責任の軽い仕事を任されることが多いです(契約社員は正社員とほぼ同じ労働時間になっていることも多いです)。

アルバイトとパートの待遇はほぼ同じ

アルバイトは学生やフリーター、パートは主婦というイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、法律上この2つは区別されていません。学生をパートと呼んでも、主婦をアルバイトと呼んでも別に間違いではないわけです。

ただ、雇う企業は通常、比較的短期(概ね3ヶ月未満)の雇用を前提にしている場合はアルバイト、比較的長期の雇用を前提にしている場合はパートと呼ぶことが多いようです。

また、1日あたりの勤務時間が概ね5時間以下の場合はアルバイト、それより長い場合はパート、と呼ぶこともあります。何にせよ法律上は一緒のものとして扱われます。

社会保険は労働時間が正社員の4分の3以上だと加入できる

アルバイトの場合でも、労働時間が正社員の4分の3を超えていれば、社会保険に加入できます。加入は義務であり、雇用者はもちろん被雇用者も拒否することが出来ません。

親や配偶者が社会保険に加入している場合は入らないほうがオトクなケースも有る

社会保険は勤務先が半分保険料を払ってくれる大変有用な制度なので、基本的には入ったほうがお得です。しかし、両親や配偶者などに扶養されていて、なおかつ親が社会保険に加入している場合は、入らないほうがお得な場合もあります。

例えば父親が会社員、父親が専業主婦、本人が学生という場合について考えます。この場合、父親の扶養の範囲(概ね年収130万円)の範囲で働けば、本人は被扶養者になれるので社会保険料を収めずに3割負担で病院にかかれます。

ただし、前述の通り、社会保険は条件を満たしたら必ず加入しなければならないものなので、条件を満たしているが入らないほうがお得なので入らない、という選択はできません。入らないほうがお得な場合は、初めから年収や労働時間が多くなりすぎないように調整しましょう。

まとめ

  • 正社員は最も高待遇だが、責任が大きく転勤などもある
  • 契約社員は有期雇用だが、5年以上の勤務で無期雇用とすることも可能
  • 派遣社員は派遣会社と雇用関係を結ぶ
  • アルバイトやパートは責任も賃金も少ない非正規雇用者

人によって最適な雇われ型は違います。働き方を迷っている人は、それぞれのメリットやデメリットを十分に把握した上で選びましょう。