借金での自己破産で免責不許可事由って?ギャンブル・株・FXはダメ?

借金を清算する方法の一つに自己破産があります。自己破産は債務整理の中でも最もハイリスク・ハイリターンな選択肢です。

任意整理などと違い金は完全にチャラになりますが、反面一定以上の価値のある財産は手放さなければならない一部の職業に就けなくなるなどデメリットも小さくありません。

自己破産にはもう一つ注意点があります。自己破産を行うためには裁判所に免責を認めてもらう必要があるのですが、自己破産の原因があまりに身勝手なものであったり、正義に反したりしている場合は、免責が認められないことがあります。

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免責不許可事由とは「自己破産が認められなくなる行為」

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免責不許可事由とは、簡単に言えば「自己破産の際に免責決定を受けることができなくなる行為」のことです。自己破産の申し立ては借金がある人すべてに認められた権利ですが、申し立てを認めるかの判断をするのは裁判所です。場合によっては、自己破産が認められないことがあるのです。

もしすべての借金に対して自己破産を認めてしまうと、無理か借り入れをしてしまう人が増えてしまうからです。借金するだけして首が回らなくなったら自己破産すればいいや、などという態度は責任ある大人のする行為じゃありませんよね。

では、具体的にはどのような借金が免責不許可事由に該当するのでしょうか。破産法第252条に該当する行為が書かれているので一緒に見ていきましょう。

財産の隠匿・損壊・不利益処分その他不当な価値減少行為

破産財団(債権者に配当を行うための財産)を隠したり、壊したり、不当に安く処分するなどして、債権者に損害を与える行為のことです。

たとえば、破産申し立ての直前に不動産の名義を近親者に移したり、友人に自動車を相場の価格よりも極端に安く譲渡する行為などは、これに含まれます。ただし、破産者に債権者を害する目的がないと認められた場合は該当しません。

不当な債務負担行為,換金行為等

著しく不利な条件で債務を負担する行為のことです。たとえば、闇金などの違法業者から借り入れを行ったり、キャッシングをして買い物をし、買ったものをすぐに安価で処分するといったような行為を指します。

ただし、破産者に破産を遅らせようとする意図がないと認められた場合は該当しません。

非義務的偏頗行為

特定の債権者に対してのみ弁済を行ったり、法的義務がないにもかかわらず担保を提供したりする行為のことです。たとえば、友人にした借金だけは先に返済してから自己破産を申し立てる行為などを指します。

ただし、破産者に特定の債権者に利益を与える、もしくはその他の債権者を害する目的がなかったと認められた場合は該当しません。

賭博・浪費その他射幸行為による財産の減少等

ギャンブルによる借金、浪費などによる借金は免責不許可事由となりえます。ただし、ギャンブルをして「財産が大幅に減少したか、借金が増えた」という条件があります。自己破産の前にギャンブルや浪費をしていたとしても、多大な損失を出していなければ大丈夫です。

なお、ギャンブルには競馬やパチンコ、すとっとなどの他に、株式取引、FX取引なども含まれます。

詐術を用いた信用取引

すでに多額の借り入れをしており、返済はほぼ不可能であることが明確であるにもかかわらず、実際よりも借金を少なく(もしくは無いように)見せて新たに借り入れを行う行為のことです。

破産申し立ての1年以内に、虚偽の所得証明書や身分証明書を提出して借金をしていた場合は、免責不許可となることがあります。

業務帳簿等の隠滅・偽造・変造

業務や財産に関する帳簿、資料などを隠匿したり、破棄したり、偽造したりする行為のことです。故意に行っていた場合のみ免責不許可となります。過失、つまりはついうっかりの場合は免責不許可にはなりません。

虚偽の債権者名簿等の提出

裁判所に対して、虚偽の債権者名簿は債権者一覧表などを提出し、借金の額や借入先を偽る行為のことです。故意に行っていた場合のみ免責不許可事由となります。過失、つまりはついうっかりの場合は免責不許可事由にはなりません。

裁判所に対する説明拒絶・虚偽説明

裁判所の行う調査に対して説明を行わなかったり、虚偽の説明をする行為です。故意に行っていた場合のみ免責不許可となります。忘れてしまっていただけだったり、勘違いだった場合は免責不許可にはなりません。

不正の手段による破産管財人等の職務執行妨害

裁判所専任の破産管財人・破産管財人代理・保全管理人・保全管理人代理の職務執行を不正な手段で妨害する行為です。

もちろん、破産者には異議を唱えることが一切認められていないというわけではありません。暴力や脅迫などを用いた手段のみが免責不許可の対象となります。

過去の免責許可決定日から7年を経過していないこと

過去に免責を受けたことがある場合、免責決定から7年間は自己破産を行うことができません。

破産者の義務違反行為

破産者にはいくつかの義務が課せられます。たとえば、債権者集会で説明をする義務や、財産に関する書類を裁判所に提出する義務などです。こうした義務に違反することは免責不許可事由となります。

免責不許可事由があっても、裁判所に免責を認めてもらえるケースがある

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上記の免責不許可事由に該当する行為を行ったとしても、必ずしも即アウトになるというわけではありません。裁判所は破産者の個々の事情を十分に汲んだうえで、その裁量によって免責許可を行うことがあります。これを「裁量免責」といいます。

たとえギャンブルや浪費で借金をしていたとしても、やむにやまれぬ事情があったり、本人が深く反省しており更生の余地が十分にあると認められた場合は、借金は免責となります。裁量免責が認められる割合は90%程度です。

よほどひどい内容の借金でもない限り、裁量免責は認められます。もちろんだからと言って何もしないでいいというわけではなく、裁量免責を認めてもらうための努力をする必要があります。

裁量免責を認めてもらう方法

裁量免責を認めてもらう手段は一言で言えばとにかく裁判所に協力的な姿勢を見せて、反省している姿を見せることです。

破産手続きに対しては常に協力的な姿勢を見せる必要があります。裁判所の呼び出しには迅速に対応し、申告では虚偽の事実を申し立てない。これが鉄則です。

反省している姿を見せるというのは何も裁判所に対して土下座するとかそういうものではありません。

破産手続き中は生活を改善し、新たに借り入れをしようとせず、家計の収支を改善すればいいのです。こうして頑張っている姿を見せれば、裁量免責を受けられる可能性は大幅に上がります。

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自己破産をしてもチャラにならない借金がある

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自己破産が認められるとほとんどの借金はチャラになりますが、一定の種類の債権に対しては免責の効果が生じません。自己破産してもなくならない借金を「非免責債権」といいます。

これについては、自己破産が認められたとしても返済を行わなければなりません。非免責債権には以下のようなものがあります。

税金

所得税、住民税などのほか、国民健康保険も対象となります。これらの税金は自己破産をしても免責とならないので、支払いを継続していく必要があります。

罰金

たとえば、交通違反による罰金などは非免責債権とされています。

不法行為に基づく損害賠償請求権

過去に不法行為(暴力、窃盗など他人の権利や利益を侵害する行為)を故意または過失により行った場合に発生する金銭的な負担は非免責債権とされています。

民法で定める扶養義務で生じる費用負担に関する請求権

夫婦間の間の生活費や婚姻費用、子供の養育費などは非免責債権とされています。

雇用契約に基づいて生じる返還請求権

労働者に対する未払い給料、退職金などは非免責債権とされています。

債権者名簿に記載しなかった請求権

故意により債権者名簿に名前を載せ忘れた場合は、非免責債権となります。場合によっては免責不許可事由となることもあるので十分な注意が必要です。

免責不許可になった場合の4つの手段

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上記の通り免責不許可事由には裁量免責という例外があるため、現実的には自己破産が認められないことはほぼありません。

とはいえ絶対に自己破産が認めれるわけではないことも確かなので、申告前には万が一の事態に備えて対処方法を考えておく必要があります。免責不許可になった場合に取れる対策は以下の4つです。

即時抗告する

即時抗告とは、裁判所の決定は命令に不服があるときに、上級裁判所に対して異議申し立てを行うことです。免責不許可が通知されてから1週間以内ならば、即時抗告を行うことが認められています。

即時抗告が受理された場合は最新が行われますが、免責不許可事由が明確な場合は抗告は棄却されるケースが多いようです。

即時抗告を行う場合は抗告状を提出する必要があります。抗告状のフォーマットは各裁判所のウェブサイトなどで公開されていますので、それをダウンロードしてください。

個人再生をする

個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理の一種です。裁判所を通すという点では自己破産と同じですが、こちらは借金がチャラではなく減額になるだけなので、一部の支払い義務が残ります。

しかし、個人再生には免責不許可事由というものがなく、借金の原因が問題視されることもないので、自己破産できない人でも利用することができます。

任意整理をする

任意整理とは、弁護士や司法書士などを通じて行う債務整理の一種です。裁判所を通さず、債権者(金融機関)との話し合いによって債務を減額してもらいます。任意整理は私的な取引なので、免責不許可事由がありません。

債務の消滅を待つ

最後の弁済から一定の期間(5年もしくは10年)が経過し、所定の手続きを行った場合、債務は消滅します。これを時効援用といいます。時効援用を行えば、債務はすべてなくなります。

時効の進行中に債権者が取り立てを行うことはあまりありません。破産申し立てに失敗した債務者(支払い能力がほぼないと考えられる人物)に対して時間を割くことは、債権者にとって有益ではないからです。それよりも支払い能力がある人から取り立てたほうがよっぽど有益です。

債務者は請求があってもとりあえず謝罪でもしてやり過ごしながら、時が経過するのを待てばよいでしょう。ただし、1円でも返済してしまうと時効が振出しに戻ってしまうので注意が必要です。

また、時効が成立するとほぼ二度とお金を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなくなります。時効援用はあくまでも最終手段と考えてください。

自己破産の際には弁護士などの専門家に相談を

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自己破産は複雑な制度であり、知識のない人が一人で行うのは難しいものです。進めるにあたっては弁護士に相談したほうがいいでしょう。自己破産に限らず、債務整理は早めの相談が大切です。一人で抱え込まずに、知識のある人をどんどん頼ってくださいね。

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