自己破産後(借金免責後)はどのような生活が待っているか

数ある債務整理の中でも最もリスクとリターンが大きいのが自己破産です。自己破産は他の債務整理と違い、借金をまるまるチャラにすることが出来る反面、様々なデメリットもあります。

何も考えずに自己破産を選んでしまうと、後々の生活で苦労することも……そこで今回は、自己破産を申請して免責が認められた後の生活がどのようなものになるのかについて、見ていきたいと思います。

自己破産は借金がチャラになる唯一の手段

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※自己破産せずに借金を減らす方法もあります。

自己破産後の生活について見る前に、まずは自己破産とはどんなものかについておさらいをしておきましょう。

自己破産は、裁判所に破産申請書という書類を提出することにより、借金を免責してもらう制度のことです。

裁判所に借金の支払が不可能であると認められ、免責が許可されると、税金などの一部を除いたすべての借金がなくなります。

免責が認められた場合、時価20万円以上の資産は原則として手放さなければなりません。ただし、99万円以下の預貯金については原則として所有が認められます。

また、自己破産を申請してから免責決定を受けるまでの期間中は弁護士や司法書士、行政書士、警備員、保険外交員など、一部の職業に就けなくなります。免責が認められれば、再びそれらの職業につけるようになります。

免責不許可事由と裁量免責

自己破産は借金がある人ならば誰でも出来るわけではありません。自己破産の免責が認められなくなる事由を「免責不許可事由」と言います。例えば、「借金した理由がギャンブルや浪費である」、「返せないとわかっていながら借金をした」などが免責不許可事由に該当します。

ただし、免責不許可事由があっても必ず免責が認められないわけではありません。免責不許可事由があっても、裁判所の裁量次第で免責が認められることがあります。これを「裁量免責」といいます。

債務者が真摯な姿勢で借金と向き合う姿勢を見せていれば、免責不許可事由に該当していても裁量免責が認められる可能性が大きいです。

自己破産をしても基本的には普通の暮らしが望めるけれど……

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自己破産をして免責が認められると生活が一変してしまうのでは?と心配されている方もいらっしゃるかと思いますが、基本的には自己破産をしても普通の暮らしをすることが可能です。

ただし、自己破産をする前とまるで同じ生活が送れるというわけではありません。自己破産をすると以下のように生活が変わります。

家や自動車は失います

自己破産をすると前述のとおり、時価が20万円以上の財産は原則として没収されることになります。時価20万円以下の家や自動車は殆ど無いので、多くのケースでこれらの財産は失うことになります。自己破産後もマイホームに住める可能性はほぼ0と言えるでしょう。

自宅については任意売却か、競売で処分することになります。どちらで処分しても家を失うことには変わりありませんが、どちらか選べる場合は任意売却のほうがお得です。任意売却のほうが転居費用の確保をしやすいためです。

任意売却の場合は、買い手に転居費用を負担してもらえることが多いですが、競売の場合はそれにはほとんど期待できません。

なお、自己破産やそれ以外の債務整理をしても賃貸住宅の入居審査に影響が出ることは通常ありません。入居審査の際には信用情報機関への問い合わせをしないので、そもそも自己破産をしていることが相手に伝わりません。

ただし、家賃保証会社への加入が義務付けられている場合はその限りではありません。

また、家や車以外にも一部の財産は手放すことになりますが、当面の生活のための費用として99万円以下の現金と、家具や衣類、調理器具などの生活必需品は処分の対象外です。

正確には家具や衣類でも時価20万円以上のものについては処分の対称となるのですが、そんな家具や衣類を使っている人はめったにいないため、実際に処分されるケースはまれです。

なお、自己破産をしても年金や生活保護が差し押さえられることはありません。これらを差し押さえることは法律で禁止されています。

自己破産後も残る債務があります

自己破産をすると原則として債務が0になりますが、中には帳消しにならない債務もあります。このような債務を「非免責債権」と言います。非免責債権としては以下の様なものが挙げられます。

・税金
国税、地方税はもとより、年金や国民健康保険料などは自己破産しても免責の対象とはなりません。

・罰金や科料など
例えば交通違反による罰金などは制裁的な意味合いを持っているため、自己破産をしても免責の対象とはなりません。

・不法行為による損賠賠償請求権
例えば、横領や着服などを行った場合は自己破産をしても免責の対象とはなりません。

・婚姻費用や離婚時の養育費
これらの費用は保護性が高く、自己破産をしても免責の対象とはなりません。

・従業員の給料などの請求権
これらの権利は自己破産をしても免責の対象とはなりません。

他にも細かいものがいくつかありますが、主だった非免責債権はこんなものです。こうした費用は自己破産をしても免責が認められないため、自己破産手続きの前にできるだけ支払っておいたほうが後々得になります。

自己破産をする前に少しでも借金を返そうとする方がいますが、それはいいことではありますが損得勘定だけで考えれば間違っています。自己破産後の生活を優先するのならば、こうした非免責債権から支払っていきましょう。

借金が一定期間できなくなる

自己破産をすると一定の期間中(通常は5年から10年)の間、新たな借金ができなくなります。銀行や信販会社、クレジットカード会社などは、個人の信用情報(借金に関する情報)を信用情報機関で共有しています。

信用情報機関には誰が自己破産をしたかも登録されているため、一度自己破産をしてしまうと一定の期間中は借金ができなくなってしまいます。

新たにクレジットカードを申し込んでも事故情報がばれるため、審査には必ず落ちます。

一定期間経てば信用情報機関は情報を破棄するため、それまで待ちましょう。

この期間中はクレジットカードも作ることができません。どうしても現金払い以外の決済手段がほしいという場合は、デビットカードを作成すると良いでしょう。

デビットカードとは、現金代わりに使えるカードです。一見クレジットカードと似ていますが、クレジットカードは毎月1回支払いがあるのに対して、デビットカードは即時に銀行口座から支払いを行います。

デビットカードは借金ではないため、基本的に無審査で合格することができます。

なお、上記の通り自己破産をしてから一定の期間中は借金をすることができませんが、実際には少なくない人数が再び借金生活に突入してしまっています。一度身に沁みついてしまった借金グセは早々簡単には抜けないということですね。

殆どのまともな金融機関は信用情報機関に自己破産歴が登録されている絶対に融資をしませんが、いわゆるヤミ金はその限りではありません。経済的に苦境に陥っており、なおかつ貸し手がいない自己破産経験者はヤミ金にとっては都合のいい顧客です。

こうしたヤミ金からは絶対に借りないようにしましょう。万が一借りてしまった場合は、信頼できる弁護士に相談してみましょう。

自己破産をしたことがバレる可能性がある

自己破産をしても周りの人にバレる可能性は殆どありません。

流石に家族に隠し通すことはまず不可能ですが、持ち家に住んでいなければ友達には隠し通すことが出来る可能性が高いです。

ただし、いつでも100%隠し通せるかというとその限りではありません。確率は低いですが、様々なルートから自己破産がバレる可能性があります。

最も気をつけたいのは日常生活での態度です。言葉には出さなくても急に倹約的になると、そこから自己破産がバレるかもしれません。「なにか欲しい物があるから倹約しなくちゃならない」など、適当な言葉ではぐらかしておきましょう。

それから、自己破産をすると官報に名前が乗ります。官報とは政府が発行している機関紙で、官報販売所で誰でも買うことが出来るほか、図書館にも置かれています。新しいものについてはネットで閲覧することも可能です。

インターネット版「官報」
http://kanpou.npb.go.jp/

官報は殆どの人にとって全く生活に関係ないものなのでここからバレる可能性はほぼ0ですが、0ということはできません。

また、自己破産の手続きをすると破産者名簿に名前が乗ることがあります。破産者名簿は本籍地のある市町村の役所で管理されている破産者の名前が乗った名簿です。

ただし、免責が確定すると名簿から名前は消えます。破産者名簿は市町村役場で管理されるものであり、一般に公開されることはありませんが、知り合いに自治体職員がいる場合はそこからバレる可能性は0ではありません。

自己破産によくある勘違い

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自己破産をするとたとえ借金がなくなっても生活していくことができなくなる、自己破産をしたことがみんなにバレると心配されている方も少なくないかと思いますが、それは大いなる誤解です。

自己破産をしてもその後の生活を律することさえできれば破滅することはありません。ここでは自己破産に関する勘違いや誤解を紹介したいと思います。

「自己破産をすると選挙権がなくなる」は嘘

自己破産をすると選挙にいけなくなるという噂を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、それは嘘です。自己破産をしても選挙権はもちろん、被選挙権も保持されるので立候補することだって可能です。

過去には民主党か自己破産経験者の渡辺義彦さんが2009年の衆院選に近畿比例ブロックで出馬しており、見事当選を果たしています。

「自己破産をすると年金や生活保護が差し押さえられる」は嘘

年金や生活保護費、あるいは失業保険などを差し押さえることは法律で禁止されています。逆に、自己破産をすると生活保護が受けられなくなるということもありません。ただし、生活保護受給者が借金をすることは通常できません。無駄遣いは控えましょう。

「自己破産をすると引っ越しができなくなる」は嘘

自己破産をすると引っ越しができなくなるという噂を聞いたことがあるかもしれませんが、これも嘘です。

自己破産の手続き中は引っ越しに制限がかかることがあります(といっても全体の1割程度です)が、裁判所の許可を取れば手続き中でも引っ越しをすることができます。手続きが終われば引っ越しの制限は全くなくなります。

「自己破産をすると戸籍や住民表に記載される」は嘘

前述のとおり、自己破産をすると官報や破産者名簿に記載されることはありますが、戸籍や住民表にそのことは掲載されません。

官報は殆どの人が見ないどころか存在すら知らないですし、破産者名簿についてはそもそも一般公開されないため、そこから自己破産の事実がバレる可能性はほぼ0(完全に0ではない)と言えるでしょう。

「自己破産をすると会社をクビになる」は嘘

自己破産をしても会社に通知が行くことはありません。また、万が一何らかの理由で会社に自己破産を知られてしまっても、それを原因に首にされることはありません。たとえ就業規則にそう定めてあっても、規定自体が無効になります。

自己破産の手続き中は一部の職業に就けなくなりますが、それを理由に解雇ということにはなりません。解雇された場合は不当解雇であるとして解雇の取り消しと損害賠償の請求を行えます。

「自己破産をするとすべての財産を失う」は嘘

自己破産で失うのは99万円以上の現金・預金と、その他時価20万円以上の財産のみです。

20万円以上の財産は家と車以外には殆ど無いでしょうし、裁判所の方も安物を差し押さえるようなことに労力を使いたくはないと考えているため、ごく普通の家電品、家具、調理器具などは基本的に全て手許に残すことができます。ただし、財産隠しをしてはいけません。

「自己破産をしても取り立てはやまない」は嘘

自己破産後も取り立てが来るのはテレビドラマの世界だけです。現実世界ではそのようなことは違法行為なので起こりえません。そんなことをしたら金融機関の悪評は忽ちに広がり、本業に必ず悪影響が出るからです。

数百万円の債務の取り立てのためにそこまでする金融機関はまずありません。金融機関は刑事罰や業務停止を非常に警戒しているため、万が一このような違法な取り立てが会っても弁護士の名前を出せばすぐに退散していくはずです。

ただし、いわゆるヤミ金の場合はその限りではありません。そんなところからはそもそも借りてはいけませんが、すでに借りてしまっている場合は弁護士に相談しましょう。

「自己破産すると家族に取り立てが行く」は嘘

自己破産をしても、家族に採りたてが行くことはありません。これも法律で禁止されています。ただし、家族が保証人や連帯保証人になっている場合はその限りではありません。

家族が連帯保証人になっていると、最悪の場合その家族まで自己破産をしなければなりません。そのような事態を避けるためにも、身内を保証人にすることは絶対にやめましょう。

「賃貸マンションやアパートに住めなくなる」は嘘

賃貸マンションやアパートに住んでいる場合は、自己破産をしてもそれが原因で追い出されることはありません。ただし、家賃を滞納している場合は話が別です。自己破産とかそういうこととは関係がなく、家賃を滞納し続けた場合は解約されるのできちんと支払いましょう。

自己破産の前に考えるべきこと

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このように世の中には自己破産に関する大きな勘違いが蔓延していますが、正しくやれば自己破産は決して恐ろしいものではありません。むしろメリットのほうが大きいといえるでしょう。

ただし、だからといって何の考えもなく自己破産を選択してしまうのは考えものです。世の中には自己破産以外にも様々な債務整理の方法があるからです。

例えば、任意整理や特定調停ならば家や車を失わずに済みます。苦しくなったらすぐに自己破産を選ぶのではなく、状況に応じて適切な債務整理の方法を選ぶ必要があります。適切な債務整理の方法がわからないという場合は、弁護士に相談して今後の方針を決めましょう。

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