銀行や証券会社が倒産したらお金(貯金)はどうなる?見分け方は?

普段われわれの預けたお金を様々な方法で運用している銀行。どこも大企業ばかりなのでついつい忘れてしまいがちですが、金融機関も民間企業であることには変わりないため、経営状態が悪化すれば倒産することも十分にありえます。

仮に金融機関が倒産した場合、われわれが預けているお金は全額戻ってくるのでしょうか?

銀行や信用金庫の場合は原則1000万円まで保護される

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現時点で日本に存在する銀行、あるいは信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫などは預金保険制度という保険に加入しています。

これは金融機関が倒産するなどして預金の払い戻しができなくなった場合に、預金者を保護するための仕組みです。政府・日本銀行・民間金融機関などが出資している預金保険機構が運営主体です。

預金保険制度に加入している金融機関に預けた預金は、決済用預金(利息がつかない預金)であれば全額、一般預金(利息がつく預金)の場合は原則として1000万円とその利息が保護されます。

ただし、法律で保護されていないというだけであって、状況ではそれ以上戻ってくることもあります。あくまで必ず帰ってくる額が1000万円+利息というわけです。

また、外貨預金、譲渡性預金(他人に譲渡できる預金)などは保護の対象外です。譲渡性預金を個人が持つことはまずありえないので、とりあえず外貨預金は保護されない、ということだけ覚えておけばOKです。

こちらも金融機関の状況次第では返ってくることがありますが、全額返還は期待しないほうがいいかもしれません。

金融機関に複数口座がある場合はすべて合算される

一つの金融機関に複数の口座(普通預金と定期預金など)を持っている場合は、全ての預金が合算されます。例えば普通預金が800万円、定期預金が300万円の場合、合計1100万円を預けていることになりますが、保護されるのは1000万円までです。

銀行で投資信託を買っている場合は全額保護される

投資信託において窓口となる銀行を販売会社と言います。投資家は販売会社を通じて注文を出します。仮に販売会社が倒産した場合、それまでの投資信託は全額保護されます。

販売会社はあくまでも窓口であり、実際に財産を保管しているのは信託銀行という別の銀行だからです。財産が別のところにあるので、窓口がなくなっても財産が減ることはないのです。販売会社が証券会社である場合も同様です。

一方、信託銀行は自分自身の資産と投資家から預かった資産を別々に運用・保管しているため、信託銀行が倒産しても投資家の財産は全額保護されます。別の信託銀行に財産が移管されれば、また同じように投資信託を続けることができます。

倒産が心配な場合は複数の銀行に分けて預金しよう

仮に現時点での預金総額が1000万円以下の場合は、仮にその銀行が倒産したとしても全額保護されますが、1000万円を超えている場合は、念の為に複数の銀行に分けて預けたほうがいいかもしれません。

1500万円を一つの銀行に預けてしまうと1000万円までしか保護されませんが、750万円ずつ2行にわけて預金すれば全額保護されます。

ただし、万が一それらの銀行同市が合併してしまった場合は、合併後1年までは特例として「1000万円×合併に関わった金融機関の数+その利息」が保護されますが、その後は1000万円までしか保護されなくなってしまうので気をつけましょう。

まあ、預け入れ先の銀行同士が合併をすることなどなかなかないとは思いますが……

ゆうちょ銀行も原則で1000万円まで保護される

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ここまで銀行や信用金庫の制度を見てきました。次にゆうちょ銀行のケースを見てみましょう。ゆうちょ銀行はいわゆる郵政民営化の流れでできた新しい金融機関です。

前身の日本郵政公社は国営の特殊法人でしたが、ゆうちょ銀行は株式会社、つまりは民間企業です。したがって概ね上記の銀行や信用金庫と同じような扱いを受けます。1000万円+利息までしか保護されないという点は全く同じです。

しかし、相違点もいくつかあります。

まず、ゆうちょ銀行には貯金の上限があります。ゆうちょ銀行には一般的な銀行で言う普通預金に該当する「通常貯金」や定期預金に該当する「定期貯金」などがありますが、これらの利息がつくタイプの貯金は、合計で1300万円までしか預けられません(2016年3月31日までは1000万円でしたが、4月1日に改正されました)。振替貯金など、利息がないものは無制限です。

また、財形貯蓄預金(企業が用意する福利厚生の一つで、積み立ててお金を貯める)をそれとは別に550万円まで預けることができます。利息がある貯金は最大で1300万円+550万円=1850万円まで預けられるわけです。

もし通常ちょきにゃ定期貯金の合計が1300万円を超えた場合(1290万円入っているところに会社から給料が30万円振り込まれた場合など)は、自動的にオーバーした部分(この場合は20万円)が利息の付かない振替貯金に移されます。

前述の通り、利息の付かない預金は全額保護されるので、振替貯金は全額保護されます。利息はつきませんが、1つの金融機関で振替口座に入っている部分と1000万円が保護されるのは便利です。

証券会社に預けている財産は全額保護される

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証券会社は信託銀行と同じように、自分自身の資産と投資家の資産を別々に運用・保管しているため、証券会社が倒産したとしても、投資家の財産は全額保護されます。仮に証券会社が倒産したとしても、その時点で投資家が所有している財産を別の証券会社に移管させれば問題ありません。

ただし、実際には分別管理がされているからと行って、絶対に安全かというとそうとも言えません。証券会社が分別管理を怠っている可能性もあります。あるいは倒産のゴタゴタで証券会社が口座移管の手続きをスムーズに行われないこともあります。

そうした場合に備えて設立されたのが投資者保護基金です。顧客の財産が万が一被害を受けた場合でも、この基金が1000万円までを補償してくれるのです。国内で経営する証券会社はすべて投資家保護基金に加入しています。

倒産しそうな金融機関の見分け方

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ここまで色々と万が一の際の保証を見てきましたが、できることならばやはり倒産の可能性が低い金融機関を利用したいですよね。

しかし、素人が金融機関の安全性を見分けるのは簡単なことではありません。普通の会社の決算書は素人でも勉強すればそれなりに意味がわかるようになりますが、金融機関の決算書は複雑な勘定項目だらけなので、理解するのは至難の業です。

ここでは、利用前に一応チェックしておくべきポイントを幾つか紹介します。

自己資本比率

自己資本比率とは、総資産額に対する自己資本の占める割合です。自己資本とは簡単に言えば自分のお金、他人に返さなくていいお金のことです。金融機関は(あるいは他の企業も)殆どの場合、融資を受けています。

例えば自分の持っている資産の合計が100で、そのうち負債が90、自己資本が10の場合、自己資本比率は10%となります。国際業務を行う銀行は最低8%、国内業務のみの場合は4%が最低水準となっており、この数値を下回った場合は金融庁から業務改善指導が入ります。

2016年2月時点で自己資本比率が高い銀行トップ5は以下のとおりです(すべての銀行のデータがあるわけではありません)。

1位:セブン銀行、19.78%
2位:あおぞら銀行、11.51%
3位:伊予銀行、8.78%
4位:京都銀行、8.34%
5位:静岡銀行、8.26%

不良債権比率

不良債権比率は全債権(今後お金を返して貰う権利)のうち、不良債権(返してもらえない可能性が高い債権)のことです。

当然、少ないに越したことはありません。近年はどの金融機関でも不良債権比率は下がってきているので問題はないかと思いますが、逆にそんな中で不良債権比率が上がっている金融機関は要注意です。

2014年時点での平均不良債権比率は都市銀行で1.2%、地方銀行で2.3%、信用金庫で5.5%です。

業務純益

業務純益とは、銀行が本業で得た利益のことです。一般的な企業で言う営業利益に近く、本来の収益力を表す数値です。業務純益が大きいということは現時点での経営が順調であるという証左です。

ただし、都市銀行と地方銀行では元々の体力が違うので純利益も違います。銀行同士を比較する場合は、業務純益を総資産で割ったROA(総資産利益率)が便利です。

ROAが高いということは総資産に対して純利益が大きい、つまり資産をうまくつかえているということになります。

まとめ

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  • 銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行への預貯金は原則1000万円まで保護される
  • 投資信託は全額保護
  • 証券会社の口座のお金も全額保護
  • 複数の金融機関を利用するとリスクヘッジになる
  • 金融機関の安全性をチェックしたい場合は自己資本比率や業務純益をチェック

われわれにとっては身近な銀行や信用金庫ですが、一方で利息が付く場合は保護される金額に制限がかかるというデメリットもあります。完全な保護を求める場合は、利息のない預金や証券会社の口座を利用するといいでしょう。